賃料増額を実現した事例
- CASE1129
- 2024年08月08日更新
- 法人
- 不動産
- 不動産業
ご相談内容
A社は、不動産賃貸業を営んでおり、多数の事業用不動産を所有し貸していました。それらの不動産の中で、Bの店舗として使用されている建物が老朽化していることが判明しました。
そこで、A社は、建物の築年数が相当古いということもあり、その建物を取り壊すことを検討し、Bに建物からの立ち退きを求めたいと考えていました。また、仮に立ち退きが実現できないとしても、周辺の不動産価格上昇に伴って賃料相場も上昇していたため、少なくとも賃料の増額は求めたいと考えていました。
A社がBに立ち退きや賃料増額について打診したところ、いずれもBに断られたため、当事務所に相談に来られました。
ベリーベストの対応とその結果
交渉による解決は困難と判断し、賃料増額調停を申し立てたものの、そこでも双方の主張は平行線となり、やむを得ず訴訟を起こしました。
訴訟の中で、裁判所が選任した不動産鑑定士が鑑定を行い、その鑑定結果の適正賃料額と同様の賃料額でBと和解をすることができました。結果的に、月額賃料は従前より10万円以上増加することになりました。
解決のポイント
また、賃借人が任意に賃料増額に応じない場合、調停や訴訟といった法的措置によらなければ賃料増額は実現できません。交渉段階から法的措置を見据えた対応をすることができたという意味で、早い段階で弁護士に相談していただいたことも本件の解決のポイントになったと思います。
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