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息子が投資詐欺で逮捕? 一刻も早く解放するために家族がとるべき行動とは

2021年08月30日
  • 財産事件
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息子が投資詐欺で逮捕? 一刻も早く解放するために家族がとるべき行動とは

「確実な儲け話があるんだけど、投資してみない?」

このような勧誘は、そのほとんどが投資詐欺と言えるでしょう。株や為替、暗号資産(仮想通貨)、不動産など、さまざまな投資が身近になりつつある昨今、確実にお金を稼ぐことができるなどとして投資詐欺がなされるケースがあります。

令和3年8月には、「元本保証」「高配当」をうたい出資金を集めていた投資会社の社長らが、詐欺の疑いで再逮捕された、と報道されました。同社は「100万円で月8万円を配当する」などとして投資を募り、約1500人から約80億円を集めていたとみられています。

このような投資詐欺の多くは、詐欺グループによって行われることがほとんどですが、詳しく事情を説明されていないような末端のメンバーには、そもそも詐欺の自覚がないケースも少なくありません。つまり、誰もが加害者となってしまう恐れがあるのです。

もしも、投資詐欺で身内が逮捕された、という内容の連絡が警察から来たとき、一刻も早く解放してもらうためには、どのような対処が望ましいのでしょうか。

今回は、投資詐欺とは何か、投資詐欺による逮捕後に家族がとるべき行動などについて、ベリーベスト法律事務所 新宿オフィスの弁護士が解説します。

1、投資詐欺とは

まずは、投資詐欺とは、どのような犯罪なのか見ていきましょう。

  1. (1)投資詐欺の概要

    投資詐欺とは、未公開株や外貨、投資セミナーへの参加、事業への投資・出資を持ちかけて、お金をだまし取る行為のことをいいます。「投資をすれば配当により確実に儲けることができる」などと出資者をあおりますが、実際にそのような配当などが得られることはありません。

    投資詐欺は刑法上の詐欺罪にあたり、加害者は、10年以下の懲役に処される可能性があります。なお、詐欺罪が成立する要件は以下のとおりです。

    • だます行為が行われたこと
    • その行為によって、被害者がだまされてしまったこと
    • 被害者がだまされたことで、加害者に金銭や財物を交付したこと

    したがって、投資詐欺の場合、「この株式を買えば確実に高利の配当を得ることができる」と勧誘して株式を買わせようとするなどのだます行為が行われ、これによってだまされてしまった被害者が、金銭などを詐欺師に渡すことで、詐欺罪が成立します。

  2. (2)投資詐欺事件の傾向

    日本証券業協会の調査によれば、投資詐欺の被害防止のためのコールセンターに寄せられた相談件数は、平成22年度は6350件、被害額は約189億円であったのに対し、令和元年度には162件、被害額は約2億円にとどまっており、相談件数の減少からみて投資詐欺事件の件数は減少傾向にあるといえます。

    他方で、投資詐欺は、組織的犯罪であることが多いことや、高齢者等を相手とした悪質な犯罪であることなどから、犯罪抑止のため重罰化・厳罰化の傾向にあり、投資詐欺で逮捕された場合、長期の懲役刑が科せられる可能性があります。

  3. (3)投資詐欺の主な手口

    投資詐欺においては、訪問、電話、メール、手紙など、さまざまなツールを用いて、以下のような勧誘が行われています。

    • 価値のない、あるいは架空の未公開株を不当に高額で売却する。
    • 実際に存在する知名度の高い会社を騙り、その未公開株を一般的な評価額の何倍もの価格で販売する。
    • 実態のない会社の株式・社債等を不当に高額で売却する。
    • 利益が出ていない、あるいは、赤字の会社や実質債務超過の未公開会社の株式を不当に高額で売却する。
    • 陳腐な内容の投資セミナーを開催し、参加者から高額の授業料や講習料を集める。
    • 架空の事業への出資を促し、集めた資金を持ち逃げした後会社を計画倒産させる。
    • オリンピック関連分野や医療分野など、近年の話題に絡めた事業投資を促す。
    • 競馬、競艇、競輪、オートレースなどをあたかも投資と銘打って、不当に高額の予想情報、あるいは架空の八百長情報を売却する。
    • 必ず儲かると謳い、株、FXなどの自動売買プログラムなどを売却する。
    • あまり市場で扱われていない新興国の外国通貨を割高で売却する。
    • 一人の詐欺師が、必ず高騰するなどとして未公開株の購入を促したのち、別の詐欺師がその未公開株の買い取りを被害者に申し出ることで、当該未公開株に対する被害者の信頼を得て、その未公開株を売却する。

    もしも、ご自身や周囲の人の中で、上記のような行為を行ったり他人に話を持ちかけたりした覚えのある方は、知らないうちに投資詐欺に加担してしまっている可能性があります。また、このような話を持ちかけられ、お金を支払っていれば、気づかぬうちに投資詐欺の被害者となっているかもしれません。

2、投資詐欺で逮捕後に身内がとるべき行動

警察に逮捕された場合、最大72時間(3日間)は警察・検察などの捜査機関に身柄を拘束され、その後、より詳しい捜査のために必要があると判断されれば、さらに最大20日間勾留されます。その間に起訴が決まると、刑事裁判を待つ、というのが逮捕後の基本的な流れです。

検察官が起訴しないという判断をした場合は、不起訴処分となり、詐欺罪による前科はつきません。また、不起訴処分となれば直ちに身柄が解放されますので、早期の釈放を勝ち取ることができます。もっとも、投資詐欺のように被害が高額になりやすい悪質な詐欺事件においては、不起訴処分になるのは極めて稀といえるでしょう。

しかし、被害者との示談が早々に成立していれば、検察官が被害者の意思や被疑者の反省した態度などを考慮して、不起訴となる可能性もあります。仮に不起訴処分を得ることができなくても、情状面で有利となり、執行猶予付きの判決を得られる可能性も高まるでしょう。

したがって、なるべく早く被害者との示談交渉を進めていくことが早期釈放への近道です。

3、投資詐欺事件の対応は弁護士に依頼しよう

早期釈放を求める場合は、弁護士に依頼するべきでしょう。その理由をご紹介していきます。

  1. (1)逮捕後の初回接見

    逮捕された場合、逮捕後3日間は家族であっても面会が許されません。しかし、弁護士は、その期間も接見することが認められています。

    逮捕された後に行う弁護士との初回接見は、取り調べに関するアドバイスをする、話をよく聞いて今後の弁護方針を立てる、精神面で落ち着いてもらうために家族の手紙を差し入れることができるなど、逮捕された人の弁護活動においてとても重要な機会となります。

    突然、家族が逮捕されてしまったようなケースでは、本人の意思や事情を聞くためにも、できる限り早く弁護士に被疑者と会ってもらった方がよいと考えられます。

  2. (2)捜査機関への対応

    前述したように、逮捕から起訴に至るまで、最大23日間身柄が拘束され、起訴後においても、被告人が期日に出頭しない恐れや、犯罪事実に関する証拠隠滅の恐れがあると認められる場合には、継続して勾留される可能性があります。

    このとき、たとえば逮捕された人が実家に住む学生で、犯罪の証拠がすべて出そろい、かつ犯罪を認め反省しているような場合には、逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れがないとして早期釈放がされるかもしれません。

    弁護士に依頼すると、このような主張による弁護活動を行い、捜査機関に対し、不起訴処分や早期釈放をするよう働きかけます。

  3. (3)示談交渉

    検察官は、犯罪の性質や、被害者の処罰感情、被疑者の態度などを考慮して、起訴するかどうかの判断を行います。

    そのため、犯罪被害の回復を行い、反省と謝罪の意を示した示談を成立させることは、不起訴処分を得るための重要な一手となるでしょう。示談が成立しているかは、量刑や執行猶予付き判決を下すかどうかを判断する際においても考慮されるため、被害者との迅速な示談交渉は事件の解決に不可欠です。

    また、被害者は、被疑者やその親族と直接交渉せず、弁護士とであれば示談交渉に応じるという場合もあるため、そのような観点からも示談交渉は弁護士に依頼すべきといえるでしょう。

  4. (4)裁判時の弁護

    被疑者が詐欺を認めていない場合は、弁護士は無罪判決獲得に向けた弁護活動を行います。

    たとえば、故意で詐欺を行ったのではなく、本当に被害者の利益のために勧誘を行っていたケースにおいては、無罪を主張していくことになるでしょう。

    一方、詐欺を行ったことを全面的に認めている場合、事案の分析や被害者との示談交渉、反省態度を示させるなどして少しでも有利な判決を得るように弁護活動を行うとともに、保釈請求を行うなど早期の身柄解放に向けた弁護活動もしていきます。

4、まとめ

万が一、家族が投資詐欺事件で逮捕された場合、動揺して自分ではどのように行動すればいいかわからないという方がほとんどではないでしょうか。さらには、当人に話を聞きに行こうにも、逮捕後3日間は親族であっても面会できません。

刑事事件において不起訴処分や早期釈放を得るには、逮捕後の迅速な行動が必要不可欠です。

ご家族にもしものことがあれば、ベリーベスト法律事務所 新宿オフィスへご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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