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過払い金の相談は弁護士にすべき? 新宿オフィスの弁護士が解説

2019年03月26日
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過払い金の相談は弁護士にすべき? 新宿オフィスの弁護士が解説

最近では、「過払い金」という言葉もCMなどの広告の効果で世間に浸透してきました。

よく耳にする言葉ではあるけれども、詳しくは理解できていないという方もいるのではないでしょうか。

銀行からのキャッシングだけではなく、新宿区の消費者金融「アイシーローン」「ライフティ」など、地元の賃金業者などから借り入れした借金も対象となります。

ただし、過払い金請求をするためには条件があるため、詳しく調べておく必要があります。

過払い金とはなにか、司法書士と弁護士のどちらに依頼すべきなのかなどについて、新宿の弁護士が解説いたします。

1、過払い金とは

まずは、「過払い金」とはどういったお金のことをいうのか覚えておきましょう。

消費者金融やカード会社に払い過ぎてしまった「利息」のことを過払い金と呼んでいます。

貸金の利息について、利息制限法1条1項は、元本が10万円未満の場合は、年20%、10万円以上①100万円未満の場合は、年18%、100万円以上の場合は年15%を上限利率(法定利率)と定めています。この制限を超えた利息(超過利息)の支払いは「無効」ですが、罰則までは科されません。他方、旧出資法は、約定利率が最高上限利率29.2%を超過した場合にのみ刑事罰を科していました。

そのため貸金業者の多くは、この「グレーゾーン」と呼ばれる、法定利率(15~20%)と上限利率29.2%の範囲内において、29.2%か限りなくそれに近い金利で貸付けを行なっていたのです。
この利息制限法と旧出資法の上限利率の差によって生じた払い過ぎた利息を「過払い金」と呼びます。

平成18年の出資法改正により、最高上限利率が20%まで引き下げられ、平成22年6月18日に改正出資法が完全施行されました。したがって、平成22年6月17日以前までに消費者金融またはカード会社などから借り入れのあった方については、過払い金が発生している可能性があります。

2、過払い金請求における注意点

  1. (1)過払い金請求のための計算について

    過払い金請求をする際には、「いくら残債があるのか」「過払い金請求でいくらもらえるのか」を正確に計算しておく必要があります。この計算は借入先である賃金業者に取引履歴の開示請求をして、開示された取引履歴をもとに行います。もっとも、開示請求をする者が借り手自身(顧客本人)であると、貸金業者側は甘くみて誠実に対応しないことが多くあります。また、上記の計算はその気になれば自分でもできますが、かなり複雑であり素人には困難な作業といえます。

  2. (2)信用情報について

    信用情報とは、ローンなどの信用取引を行う際に、これまでの支払い実績やローン残高などの客観的取引事実を証明する情報のことを言います。金融機関はこの信用情報をもとに、お金を貸すか貸さないかを判断基準のひとつとします。
    過払い金請求の際に、返還された金額で現在の借金をすべて完済できれば信用情報に影響はありません。しかし、請求後にまだ残債がある状態だと「債務整理」扱いとなり、信用情報に履歴が残り、家や車のローンを組む、新しくクレジットカードを作る際に審査が通りにくくなります。

3、依頼するならどっち? 司法書士と弁護士の違い

過払い金請求は複雑な計算や法的知識が必要であることから、素人の方が一人で行うことは非常に困難です。したがって、日頃から法律業務をなりわいとしている司法書士、または弁護士に依頼することをおすすめします。
そこで、司法書士と弁護士のどちらに依頼するほうが良いのか、手続き面と費用面を中心に解説していきます。

  1. (1)司法書士の場合

    司法書士とは、不動産や会社の登記業務をメインとしており、司法書士の中でも「認定司法書士」に限り、140万円以下の過払い金請求について和解交渉・訴訟代理ができます。この140万円以下というところがポイントであり、司法書士に依頼後、140万円以上の過払い金が発覚した場合、140万円までしか返還請求できないということです。

    140万円という大金を返還請求することはないだろうから司法書士に依頼しようと考えている方もいるかもしれませんが、正確な計算後、実は高額な過払い金が発生していたということは珍しいことではありません。

    もちろん正確な計算をしてみないと分かりませんが、200万円や300万円という過払い金が発生していたということは珍しいことではなく、平成22年前後の過払い金請求ピーク時では400万円500万円という請求額は当たり前でした。140万円という数字は決して高い数字ではないのです。
    司法書士に依頼する際には、請求できる金額に上限があることを覚えておきましょう。

  2. (2)司法書士には活動制限がある?

    司法書士は弁護士と比べ活動範囲に制限があります。その一つとして司法書士は控訴を提起することができません。控訴とは、第一審判決に不服がある場合に、上級の裁判所に対して新たな判決を求める不服申立てのことをいいます。

    このように、司法書士が代理で行えない活動については、自分で裁判所へ出向き手続きを行わなければなりません。
    多くの賃金業者も上記のことを理解しているため、司法書士に依頼すると優位な立場で話を進めていくことができない場面が生じます。

  3. (3)弁護士の場合

    司法書士とは異なり、弁護士であれば140万円を超える過払い金請求でも和解交渉・訴訟代理が可能です。つまり、弁護士は過払い金請求に関するすべての手続きを代行できる上に、140万円という制限もないので、請求できる限度額を前提に賃金業者と交渉してくれます。

    また、前述したとおり司法書士に依頼した場合では、第一審判決に不服があり上級裁判所に控訴する場合、上級裁判所では本人訴訟をするか弁護士に依頼するしかありません。その時間と労力を考えると初めから弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
    このように、弁護士に依頼すれば、すべての手続きがノンストップで行われるので余計な心配をすることがなくなります。

  4. (4)費用について

    司法書士と弁護士では、依頼費用について違いはあるのでしょうか。
    費用面については、司法書士のほうが安いのではという印象もあるかもしれませんが、実は規定で決まっています。弁護士会では「債務整理事件処理の規律を定める規定」、司法書士会では「債務整理事件における報酬に関する指針」に明記されています。

    具体的には、過払い金を訴訟によらず回収した場合、弁護士の返還報酬は「20%」、司法書士の返還報酬も「20%」となっています。また、訴訟により回収した場合、弁護士の返還報酬は「25%」、司法書士の返還報酬も「25%」となっています。着手金の有無や手数料は、司法書士事務所や弁護士事務所などにより異なりますが、それも驚くほどの違いはありません。
    このように、司法書士と弁護士では依頼費用に大きな差がことからすれば、活動範囲が広い弁護士に相談・依頼するほうがよいでしょう。

4、弁護士の選び方について

過払い金請求を依頼する際には、以下のような点に着目して弁護士を選びましょう。

  1. (1)過払い金請求の経験が豊富

    まずは、これまでの過払い金請求の経験や実績を参考にしましょう。
    過払い金請求の案件を扱った件数の多さ、大手金融機関との交渉経験の有無、現在までの返還金額の実績、などを参考にするのはひとつの手です。

    そもそも過払い金請求については専門外であるという法律事務所もあります。他方、過払い金請求を積極的に行っている事務所であれば、対応できる案件が幅広く対応もスムーズである可能性が高いです。

  2. (2)信頼できる法律事務所かどうか

    ネット上だけの情報ではその法律事務所が信頼できるか分からないので、無料相談などを利用して信頼できる法律事務所なのかどうかを判断しましょう。
    最初は、電話口などで事務員が対応するケースが多く、その時点でぶっきらぼうな態度をされたり、「おかしい対応だな。」と感じたら、別の法律事務所を検討するのもひとつの手です。

    また、事務員の対応がよくても、なかなか弁護士を出してもらえない、直接面談をさせてもらえない事務所であれば、別の法律事務所への依頼を検討するほうがようでしょう。事務員がすべて対応することは非弁行為といって違法なので、そのような事務所に依頼してはいけません。

  3. (3)弁護士との相性

    弁護士との相性が気になるという方は少なくありません。
    相性が合わない相手との対話は、伝えたいことがうまく伝わらないし、言っていることも分からないことが多くなり、円滑なコミュニケーションが困難となります。
    話がしやすい、的確なアドバイスをくれる、自分の話に共感してくれるなど、「この人なら頼れそう」と思えるようなご自身と相性の良い弁護士を選ぶことが重要です。

5、まとめ

今回は過払い金請求について、そもそも過払い金とは何か、司法書士と弁護士の活動範囲の違い、弁護士の選び方などについて解説いたしました。
前述したとおり、過払い金請求については、すべての手続きを代行でき、制限なく過払い金を請求できる弁護士に依頼することをおすすめします。
無料相談を行っている弁護士事務所も多いため、気兼ねなく相談してみましょう。
過払い金請求については、ベリーベスト法律事務所・新宿オフィスの弁護士までお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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