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梯子からの転落による労災事故について、会社から合計1390万円を獲得!

  • CASE660
  • 2020年11月02日更新
専門職・技術職
北海道
男性
40代
後遺障害等級:併合10級
傷病名:腰椎第一第三圧迫骨折、右足距骨骨折、右腓骨神経麻痺
労災支給額:547万7724円
会社からの賠償額:1390万3653円
総額:1938万1377円

業務内容

Aさんは介護施設における車送迎業務やその他雑務を行っていました。

災害の状況

上司から倉庫の雪下ろしを命じられた際、梯子を使って、倉庫上に登ろうとしたところ、梯子が滑り、Aさんは転落しました。

相談内容

当事務所に依頼した段階で、すでに後遺障害の認定もされていましたが、後遺症が重く、歩行にもやや困難が残っており、安定した就労が難しい状況でした。加えて、労災からの支給が、年金ではなく一時金形式であったため、今後の生活にも不安が残りました。Aさんは、このような状況で、せめて、会社に対して責任を問えないかと考え、当事務所に相談されました。

ベリーベストの対応とその結果

労災事故に関して、会社の責任を問うためには、会社の別の従業員に過失があるか、会社に安全配慮義務違反があることが必要となります。この労災事故は、転落した従業員の注意不足が招いたものですから、一見すると、会社の別の従業員に過失があるわけでもなく、会社の体制に何か問題があるとは言えないようにも見えるかと思います。
しかし、梯子からの転落事故は、典型的な労災事故の一つであり、労働基準安全規則では、梯子について、滑り止め装置の取付け等の措置を講じることが必要であるとされています。
そのため、「別の従業員に梯子を支えさせずに、1名のみに雪下ろしを命じたこと」に安全配慮義務違反が認められると判断し、会社に対する責任を問うこととしました。
この判断を独力で行うのは極めて困難だと思いますので、とにかく労働災害を専門に扱う弁護士に相談することをお勧めします。

Aさんのケースでは、併合10級が認定されたことを受けて、労災保険から支払を受けていた休業補償給付金や障害補償給付金、すでに会社から支払いを受けていた330万円の見舞金等とは別に、会社に対して1550万円程度を請求しました。当事務所からの連絡に、会社は、素直に認め、交渉の結果、Aさんにも2割の過失があったものとして、約1060万円で示談することができました。

示談の際には、Aさんが、障害補償年金を受給することができるようになっていたので、この示談金の受け取りが、障害補償年金の受給には影響しないように注意しながら示談をしました。このような示談については、労働災害を専門に扱う弁護士でなければ、気付くことは困難です。
会社の指導監督の元で作業中に労働災害に遭い、後遺障害に苦しんでいる方は、会社に責任がないと感じていても、まずベリーベスト法律事務所に相談してみて下さい。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

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