部品の仕様に関する建築瑕疵訴訟

  • CASE1281
  • 2025年07月07日更新
  • 個人
  • 事業者
  • 契約不適合

ご相談に至った経緯

相談者様は大工をされていて、過去に担当した住宅の建築に関与した際、部品の仕様に関する瑕疵が発見された事件です。
建売住宅を購入した買主から、部品に関するパーツの長さが足りず、また複数の瑕疵が指摘され、第三者機関による調査報告書が作成されました。
その後、買主が相手方に損害賠償を請求し、和解が成立しました。

相手方は、建築士と相談者様に対し、それぞれ支払いを求めていました。
相談者様は、部品の仕様に関する瑕疵は事前に確認していたこと、第三者機関に複数回チェックを依頼した事実があり、責任はないと主張しましたが、相手方は、建築士と相談者様が共同で責任を負うべきだと主張していました。

相談者様は、過去に相手方と長年の取引があり、ある程度の金額を支払う意思を示しましたが、相手方からの要求額は高額でした。
相手方から一般民事調停が申し立てられ、相談者様はベリーベスト法律事務所に解決を求めてご依頼されました。

ご相談内容

1.相談者に責任があるのか。
2.部品の仕様に関する瑕疵は、事前に相談者側で確認できていたのか。
3.第三者機関によるチェックで責任が免れるのか。
4.請求額の妥当性について。

ベリーベストの対応とその結果

1. 相談者様が建築の瑕疵に関する訴訟の費用負担と法的サポートを求めてベリーベスト法律事務所に依頼。
2. 担当弁護士は、調停の請求額、事件の概要、相談者の主張を分析し、着手金の割引条件で受任。
3. 担当弁護士が調停申し立てに対する反論準備を進め、訴訟資料を収集、分析し、相談者様と今後の展開を確認。
5. 調停において、担当弁護士が相手方側の主張に対抗し、相談者様の責任を否定、請求額の妥当性について反論。
6. 調停の結果、相手方の請求が減額されたり、和解が成立するか、訴訟へ進むかのいずれかが想定された。
7. 相手方が買主に対して支払った賠償額につき、相談者様に連帯責任があるのかが主要な争点であった。担当弁護士は連帯責任については法的に認められないことを主張立証したところ、相手方から有効な反論は出ないまま、数回の調停期日が経過し、相手方が調停を取り下げ、その後訴訟が提起されることもなく、事件は終結した。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)