遺産が未分割のまま相続人が死亡したらどうなる? 二次相続の注意点
- 遺産分割協議
- 未分割のまま
- 相続人死亡
被相続人が死亡した場合には、相続人による遺産分割協議によって、被相続人の遺産を分けることになりますが、遺産の評価や分割方法で争いがある場合には、遺産分割の話し合いがまとまるまでに長い期間を要することもあります。
このように遺産分割の手続きが難航しているケースでは、遺産が未分割のまま二次相続が発生してしまうことがあります。このような状況になった場合には、一次相続および二次相続を適切に処理していかなければ、相続に関する優遇税制を受けることができなくなるおそれもありますので注意が必要です。
今回は、未分割のまま相続人が死亡した場合における二次相続の注意点について、ベリーベスト法律事務所 新宿オフィスの弁護士が解説します。
1、遺産が未分割のまま相続人が死亡したらどうなる?
遺産が未分割のまま相続人が死亡してしまった場合には、相続手続きはどのような扱いになるのでしょうか。
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(1)数次相続とは
遺産分割の手続きを進めるためには、遺産分割協議を行い、相続人全員の合意を得る必要があります。相続人が複数いる場合などでは、すべての相続人の合意を得るまでに時間がかかることもありますし、遺産分割方法などで相続人間に争いがある場合には、協議が成立するまで長期間を要することも少なくありません。
被相続人と年齢が近い相続人がいる場合には、被相続人の遺産分割が未了の状態で、相続人の1人が亡くなってしまい、次の相続が開始してしまうことがあります。
このように複数の相続が重なってしまう状態を数次相続といい、最初の相続を「一次相続」、次の相続を「二次相続」、さらに次の相続を「三次相続」などと表現します。 -
(2)数次相続が生じた場合の遺産分割の進め方
数次相続が発生した場合には、一次相続の相続人の地位が二次相続の相続人に引き継がれることになります。そのため、一次相続の遺産分割協議を行う場合には、二次相続の相続人も参加する必要があります。
たとえば、父が死亡して、母、長男、長女を相続人とする一次相続が発生したとしましょう。
一次相続の遺産分割協議が未了のまま、長男が死亡し、長男の妻、長男の子ども(孫)を相続人とする二次相続(長男)が発生した場合、一次相続(父)の遺産分割を進めるためには、母、長女、長男の妻、長男の子ども(孫)が参加して行う必要があります。 -
(3)数次相続と代襲相続の違い
数次相続と似たものとして代襲相続という制度があります。
代襲相続とは、本来の相続人が被相続人よりも先に死亡していたり、相続廃除・相続欠格により相続権を失っていたりする場合に、本来の相続人に代わってその子どもが遺産を相続する制度のことをいいます。
代襲相続では、被相続人よりも先に相続人が死亡しているという点で、数次相続とは異なっています。
2、相続税の扱いは?
未分割のまま相続人が死亡して、二次相続が発生した場合には、相続税の取り扱いについても注意が必要です。
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(1)相続税の申告期限が延びる
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内とされています。しかし、相続税の申告義務のある方が申告書の提出前に死亡し、二次相続が開始した場合には、二次相続人の一次相続の申告期限は、申告義務者の死亡を知った日の翌日から10か月以内となります。
ただし、申告期限延長が認められるのは、二次相続人だけですので、それ以外の相続人は、当初の期限が適用されることになります。 -
(2)基礎控除の増額はない
相続税には、「3000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除が設けられており、相続税の基礎控除の範囲内であれば、相続税の申告が不要となります。
一次相続の相続税申告が未了のまま二次相続が発生した場合には、一次相続の相続人の地位を二次相続の相続人が引き継ぐことになることから、基礎控除算定の際の法定相続人の数が増えるようにも思えます。
しかし、相続税の基礎控除の算定における法定相続人の数は、被相続人の相続が発生した時点における法定相続人の数によって計算しますので、二次相続が発生したとしても基礎控除が増額されることはありません。 -
(3)二次相続でも控除や特例の利用は可能
相続税の負担を軽減する制度として、「配偶者控除」、「小規模宅地等の特例」といった制度が存在しています。二次相続でもこれらの控除や特例の利用が可能な場合がありますが、相続税の負担を最小限にするためには、一次相続と二次相続を踏まえた検討が必要不可欠となります。個人での判断が難しいという場合には、弁護士または税理士に相談をするようにしましょう。
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(4)相次相続控除の適用がある
相次相続控除とは、相次いで相続が生じた場合に、後の相続で負担する相続税の負担を軽減する制度です。最初の相続が発生してから10年以内にその次の相続が発生した場合には、最初の相続の際に課税された相続税額のうち一定額を控除することができます。
3、遺産分割協議書の作成にも注意が必要
未分割のまま相続人が死亡し、二次相続が発生した場合には、遺産分割協議書の作成についても注意が必要です。
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(1)相続人が異なる場合には複数の遺産分割協議書が必要
一次相続と二次相続で、相続人が共通する場合には、一次相続と二次相続をまとめて1つの遺産分割協議書を作成することができます。
たとえば、一次相続の相続人が、配偶者、長男、長女という場合で、配偶者が死亡し二次相続が発生した場合には、一次相続の相続人と二次相続の相続人は、いずれも長男と長女の2人だけとなります。この場合は、遺産分割の内容を1つの遺産分割協議書にまとめることが可能です。
他方、一次相続と二次相続で相続人が異なる場合には、1つの遺産分割協議書にまとめることはできず、遺産分割協議書を2つ作成しなければなりません。 -
(2)遺産分割協議書の記載方法
二次相続の被相続人は、一次相続の相続人としての地位を有しますので、そのことを明らかにするために、二次相続の被相続人のことを「相続人兼被相続人」と表記します。
また、数次相続が発生した場合には、一次相続の遺産分割では、二次相続の相続人が参加することになります。そのため、遺産分割協議書では、そのことを明らかにするために「相続人兼被相続人○○相続人」という肩書を用いるのが一般的です。
4、遺産相続でトラブルになったら弁護士に相談しよう
遺産相続でトラブルになった場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。
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(1)数次相続の事案ではトラブルが生じやすい
通常の相続が発生した場合でも遺産分割の方法、相続財産の評価、特別受益、寄与分などをめぐって相続人同士でトラブルが生じることがあります。数次相続は、複数の相続が重なって発生している状況となりますので、通常の相続の事案に比べてトラブルが生じやすいといえます。
同時に複数の相続問題を処理する必要がありますので、弁護士に相談をすることをおすすめします。 -
(2)相続税の特例の適用を受けるためには期限内の分割が必要
相続税の負担を軽減することができる各種特例を受けるためには、原則として、相続税の申告期限内に遺産分割を完了させなくてはなりません。相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日から10か月以内ですが、その間に、相続人調査、相続財産調査を行い、遺産分割協議を成立させる必要があるため、非常にタイトなスケジュールとなります。
迅速に手続きを進めるためには、相続手続きに詳しい弁護士のサポートが不可欠となります。 -
(3)ベリーベスト法律事務所ではワンストップサービスの提供が可能
相続問題を解決するためには、遺産分割という法律面だけでなく、不動産が含まれる場合には相続登記、相続税の申告が必要な場合には税金面の処理も必要になってきます。
ベリーベスト法律事務所では、弁護士だけでなく、税理士や司法書士も在籍していますので、登記や税金が問題となる相続問題についても、ワンストップで対応することが可能です。通常であれば、各士業にそれぞれ話をして、手続きをしなければならないという負担がありますが、ベリーベスト法律事務所では、弁護士を窓口にするだけですべて対応が可能です。
新宿オフィスでも各士業と連携しながら対応可能ですので、安心してお任せください。
5、まとめ
未分割のまま相続人が死亡してしまうと、数次相続が発生し、一次相続だけでなく二次相続についても処理していかなければなりません。それぞれの相続を適切に処理するためには、法律の専門家である弁護士のサポートが必要不可欠となりますので、相続開始後はお早めに弁護士に相談をすることをおすすめします。
遺産相続の問題でお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 新宿オフィスまで、お気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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