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死因贈与と遺贈はどう違う? メリット・デメリットや税金などの注意点

2021年09月15日
  • 遺産を残す方
  • 死因贈与
死因贈与と遺贈はどう違う? メリット・デメリットや税金などの注意点

終活を始めると、自分の遺産を誰に、どのように分けるかという問題が生じます。遺産を処分する方法はさまざまですが、その方法のひとつが死因贈与です。

死因贈与は被相続人が亡くなった時点で、あらかじめ指定していた財産を特定の受贈者に贈与する方法です。死因贈与を活用すると法定相続人以外の方にも遺産を与えることができますが、トラブルを防止するために、制度をよく理解しておかなくてはなりません。

実際、新宿区を管轄する東京地方裁判所では、被相続人から著作権の死因贈与を受けたと主張する法人が、法定相続人に対して遺言書の有効性と著作権の所有の確認、死因贈与に基づく金銭の支払いなどを求めた裁判がありました。

そこで今回は、死因贈与の特徴やメリット・デメリット、遺贈との違いなどをベリーベスト法律事務所 新宿オフィスの弁護士が解説します。

1、死因贈与とは

まずは、死因贈与がそもそもどのようなものなのか、その概要とメリット・デメリットを確認していきましょう。

  1. (1)死因贈与の概要

    そもそも、”贈与“とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手に与える契約をいいます。贈与をする方を”贈与者”といい、贈与を受ける方を”受贈者”といいます。

    死因贈与は、贈与者が死亡した時点で、事前に指定しておいた財産を受贈者に贈与する旨の契約です。たとえば、生前に生活の面倒を見てくれた方や、お世話になった方に自分の財産を譲りたい場合などに死因贈与を活用できます。

    死因贈与を受けた場合、贈与税ではなく相続税の対象になります受贈者が法定相続人の場合は相続税申告の際に手続を行いますが、法定相続人以外が受贈者の場合は、相続人の相続税申告に自分を含めてもらう必要があります

  2. (2)負担付死因贈与とは

    受贈者が何らかの負担を約束して死因贈与の契約を結ぶことを、負担付死因贈与といいます

    たとえば、自宅を死因贈与する代わりに残りのローンを受贈者が払う、預貯金の一部を死因贈与する代わりに受贈者に生活の世話をしてもらうなどです。

    このように、負担付贈与は受贈者にとって、単に利益を得るだけでなく、義務も発生することになります。

  3. (3)死因贈与のメリット・デメリット

    法定相続人以外の方に相続財産を譲る方法は、死因贈与以外にも遺贈などがありますので、死因贈与を検討する場合はメリットとデメリットの両方を知っておくことが大切です。

    死因贈与の主なメリットは以下の2点です。

    • 法定相続人以外の方にも遺産を譲ることができる
    • 遺言書などの書類を作成しなくても贈与できる


    一方、死因贈与には以下のようなデメリットもあります。

    • 遺贈と比べると税金が高くなることがある
    • 場合によっては撤回できないことがある


    税金と撤回の問題については、後ほど詳しくご紹介します。

2、死因贈与と遺贈の違いとは

死因贈与と似て異なる方法として、遺贈があります。どちらも亡くなった場合に誰かに遺産を残すためのものですが、死因贈与と遺贈は具体的に、どのような違いがあるのでしょうか。

まずは”遺贈”とはどのようなものか確認したうえで、主な違いをみていきましょう。

  1. (1)遺贈とは

    遺贈とは、遺言によって遺贈者の財産を無償で他人に与える行為です。遺言によって財産を受け取る方を受遺者といいますが、法定相続人以外の個人や法人も受遺者になれます。

    遺贈の種類は、包括遺贈と特定遺贈の2つです。

    ● 包括遺贈
    包括遺贈は相続財産の全部または一定の割合を受遺者に与える遺贈で、「遺産の4分の1を甲に与える」などと指定します。

    ● 特定遺贈
    特定遺贈は、相続財産のうち特定の財産を受遺者に与える遺贈で、「A銀行の口座の預貯金を乙に与える」などと指定します。

    死因贈与と遺贈は主に、以下の点について共通点があります。

    • 法定相続人以外の方に相続財産を譲ることができる
    • 被相続人の死亡を条件として財産が渡される
    • 必要に応じて執行者を指定できる


    それでは以下、死因贈与と遺贈の主な相違点を確認していきましょう。

  2. (2)当事者の合意が必要かどうか

    死因贈与をするには当事者の合意が必要ですが、遺贈をするには相手の同意は必要ありません

    死因贈与は契約の一種であり、契約が成立するには当事者の合意が必要です。自分の死後に死因贈与によって財産を譲りたいと思っても、相手がそれに同意しなければ死因贈与をすることはできません。

    遺贈は遺言によって財産を相手に与える行為であり、相手の同意は必要なく遺言者の意志で行うことが可能です。

    遺贈の内容を適法な遺言書に表すことで、相手の意志にかかわらず遺贈をすることができます。ただし、遺産を受け取りたくない受遺者は、遺贈を放棄することが可能です。

  3. (3)遺言書が必要かどうか

    死因贈与は契約の一種なので、遺言書を作成して死因贈与について記載する必要はありません。契約は法律上、口頭でも成立しうるので、死因贈与をするには厳密には契約書を作成する必要もありません(ただし、トラブル防止の観点からは契約書の作成がおすすめです)。

    一方、遺贈をするには遺言書を作成する必要があります。遺言書の種類は民法に定められており、要件を満たさなければ遺言の効果が生じません。

  4. (4)税率が異なる場合がある

    死因贈与は遺贈と比べると税金が高くなる場合があります

    土地や建物などの不動産を登録する際、登録免許税と不動産取得税がかかります。死因贈与の場合は登録免許税が一律固定資産税評価額の2.0%で不動産取得税が一律課税評価額の4.0%です。

    一方、遺贈の場合も原則として同様の税率ですが、受遺者が法定相続人の場合は登録免許税が固定資産税評価額の0.4%で、不動産所得税は非課税です。法定相続人に不動産を譲る場合、遺贈の方が税金の面で有利になることがあります。

  5. (5)年齢要件の違い

    死因贈与は契約であり、法律行為の一種です未成年者が法律行為をする場合、親権者などの法定代理人が代理して行うか、同意を得る必要があります。ただし、単に贈与を受ける行為の場合は未成年者でも単独で可能です。

    一方、遺贈の場合、遺言を行うことができる年齢は15歳以上(民法961条)とされているため、未成年でも15歳以上であれば単独で遺贈をすることが可能です。

3、その他、どのような遺産の残し方があるのか

死因贈与や遺贈以外の遺産を残す方法としては、生前贈与や生命保険などが一例として考えられます。

  1. (1)生前贈与

    生前贈与とは、被相続人が存命中に財産を贈与することです。死因贈与は亡くなった時点で贈与しますが、生前贈与は亡くなる前に贈与します。

    生前贈与は死因贈与と同様に、当事者の合意によって成立する、必ずしも文章を作成する必要がない、法定相続人以外にも遺産を残せるなどの特徴があります。

    生前贈与は年間110万円までの基礎控除や、2000万円まで非課税となる配偶者控除など、節税の効果が望める制度が複数ありますが、効果的に節税するには弁護士への相談がおすすめです。

  2. (2)生命保険

    生命保険は遺産を残す方法として活用されることがあります。預貯金や不動産などの相続財産とは異なり、生命保険は原則として遺産分割の対象にならないため、特定の方に遺産として残しやすいからです

    方法としては、生命保険の契約を締結する際に、保険金を与えたい方を受取人に指定します。被保険者が亡くなると、指定した受取人が保険金を直接受け取ります。

    注意点として、保険金は原則として受取人の固有財産ではあるものの、相続税の課税対象になります。生命保険を遺産として活用したい場合は、方法を誤らないように弁護士に相談するのがおすすめです。

4、死因贈与を行う方法と解除について

最後に、死因贈与を行う方法を具体的に見ていきます。また、死因贈与を解除できるケースも押さえておきましょう

  1. (1)死因贈与は契約書の作成がおすすめ

    前述のとおり、死因贈与は契約であり、成立するには贈与者と受贈者の同意が必要です。厳密には、双方が同意すれば死因贈与契約はそれだけで成立し、必ずしも契約書などの書面を作成する必要はありません。

    ただし、トラブルを防止するには、死因贈与の契約書を作成して交わしておくのがおすすめです。口頭で死因贈与契約を締結した場合、その事実や、契約の具体的な内容を証明することが非常に困難であるためです。

    特に、高額なものや金銭などを死因贈与する場合、契約やその内容を客観的な形で証明できなければ、相続が発生してから相続人とトラブルになる可能性があります。

    高額な死因贈与をする場合などは、事前に弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士に相談すると、トラブル防止に効果的な契約書を作成する、必要に応じて契約書を公正証書にするなどの適切な対応が期待できます

  2. (2)死因贈与は原則として解除できる

    死因贈与は原則として解除することができます。民法550条は契約書などの書面によらない贈与について、履行が終わった部分を除いて各当事者が解除できる旨を規定しており、これは死因贈与にも適用されます。

    同条における履行が終わるとは、債務の主要な部分の履行が完了することを意味します。たとえば、死因贈与の目的が動産を引き渡す場合は、引き渡しが完了した分については履行が終わっているため、解除ができません。

    不動産の場合、移転登記が完了すれば引き渡しの有無を問わず履行が終わったものとされます。なお、現に居住しているなどの占有の移転があれば、登記がなくても履行が終わったものとされます。

  3. (3)死因贈与を解除できない場合

    書面による場合もよらない場合も、原則として死因贈与は解除できます。

    ただし判例では、負担付死因贈与において、受贈者が生前に負担の全部またはそれに類する程度の履行をした場合は、特段の事情がない限り死因贈与の撤回はできないとされています(最判昭57.4.30)。

    受贈者が自分の負担を実行した後に死因贈与の解除を認めると、受贈者にとって不利益になるからです。

    たとえば、「受贈者が住宅ローンを全額支払う代わりに、受贈者に自宅を死因贈与する」という負担付死因贈与の契約が締結されて、受贈者が住宅ローンを全額支払った場合は、特段の事情がない限り死因贈与を解除することはできません。

    特段の事情の有無については、贈与契約を締結した動機、負担の価値と贈与財産の価値の相関関係、契約の利害関係者の身分関係その他の生活関係などに照らして判断されます。

5、まとめ

死因贈与とは、贈与者の死亡を条件として財産を受贈者に贈与する契約です。当事者が合意することで法定相続人以外の方にも遺産を譲ることができますが、トラブル防止のために契約書を作成しておくのがおすすめです。

死因贈与以外の遺産を譲る方法として遺贈、生前贈与、生命保険の活用などの方法があります。それぞれの方法に特徴があるので、制度に知見のある弁護士に相談して最適な方法を検討するのがおすすめです。

死因贈与などを用いた終活を検討している方は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所 新宿オフィスにご相談ください。相続問題の経験豊富な弁護士が、ベストな終活の実現に向けて全力でサポートいたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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