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相続人と連絡が取れない場合の対処法を弁護士がわかりやすく解説

2019年08月21日
  • 遺産を受け取る方
  • 相続人
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  • 新宿
相続人と連絡が取れない場合の対処法を弁護士がわかりやすく解説

相続は誰にでも起こる身近なものといえますが、相続が始まるとさまざまな問題が生じます。そして、相続人間の交渉がうまくいかなければ、裁判などで長期に亘って争うこともあります。
相続問題を深刻なものにしないためには、早期に適切な対処をとることが重要です。
このことは相続人と連絡がとれない場合にもあてはまります。
本コラムでは、相続が発生したけれども、相続人と連絡が取れない場合の適切な対処法について、ベリーベスト法律事務所新宿オフィスの弁護士が解説していきます。

1、相続人と連絡がとれないときに生じる問題とは?

一部の相続人と連絡が取れない場合に、その相続人を除外して他の相続人間で遺産分割協議を行ったとしても、その遺産分割協議は無効になります。
無効な遺産分割協議の後に連絡の取れなかった相続人が現れた場合は、遺産分割のやり直しとなり、無効な遺産分割協議をした相続人は手元の相続財産を手放さなければならなくなる可能性もあります。
そのため、たとえ連絡が取れなかったとしても一部の相続人を無視してそのまま遺産分割協議を進めてはいけません。

2、遺産分割・遺産分割協議

  1. (1)遺産分割

    遺産分割とは、被相続人の相続財産を具体的に分割することです。
    遺産分割の方法は、遺言があれば被相続人の意思を尊重して原則としてこれに従うとされています。そして、遺言がない場合には、遺産分割協議によって遺産分割が行われます。

    遺言があった場合でも、相続人全員が遺言の内容に反対する場合はこれに拘束される必要がなくなるので、遺言の内容と異なる遺産分割協議も有効となります。
    また、遺言の内容が相続財産のすべてを個別具体的に指定するものではない場合は、遺産分割協議でどの相続人がどの財産を相続するかの詳細を決める必要があります。そのため、遺言があったときでも、遺産分割協議が必要なケースが多いです。

  2. (2)遺産分割協議

    遺産分割協議とは、相続人同士の話し合いで遺産分割を行うことです。
    1で述べた通り、遺産分割協議は、相続人全員で行わなければならず、ひとりでも相続人を欠いて行われた遺産分割協議は無効になります。
    相続人全員で遺産分割協議が行われても話し合いがまとまらないときには、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判の申立てをすることになります。

3、相続人と連絡が取れないケースとその対処法

もし相続人と連絡が取れない場合はどうすればよいのでしょうか。
相続人と連絡が取れないケースを3つに分けて、対処法を説明します。

  1. (1)連絡先が分からないケース

    相続人と音信不通になっており連絡先が分からないというケースです。
    相続が生じた場合には、相続人を確定させるために原則として被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集します。
    連絡が取れない相続人が本籍を移している場合には戸籍謄本にその旨が記載されているので、まずはその移動先の戸籍をたどっていき相続人の本籍地を調べていきます。
    そして、その相続人の本籍地で住所の変遷が記載されている「戸籍の附票」を入手します。
    すると、戸籍の附票には、連絡の取れない相続人の現在の住所地が記載されているので、その場所に郵便を送ったり、実際に足を運ぶことができます。これによって連絡が取れることが多いでしょう。
    なお、こういった戸籍の収集作業などは、手間や時間がかかるため弁護士に相談して任せることもひとつの選択肢となるでしょう。

  2. (2)調べても分からないケース

    戸籍の附票に記載されている住所地に相続人がいなかったなど連絡先を調べても分からないケースでは、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらうという対応方法があります。
    「不在者財産管理人」は、家庭裁判所の許可を得て連絡の取れない相続人に代わって遺産分割協議に参加し、不在者財産管理人と他の相続人で遺産分割協議を行うことになります。
    なお、「不在者財産管理人」については、後ほど詳しくご説明します。

  3. (3)失踪しているケース

    連絡のとれない相続人が、行方が分からなくなって生死不明の状態が7年以上続いているのであれば、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てる対処法もあります。
    「失踪宣告」が認められた場合には、その相続人は死亡しており相続人ではなかったということになりえます。
    しかし、その相続人が死亡していたとみなされた場合には、その相続人の子どもが代襲相続して遺産分割協議に参加する必要が生じるなど別の対処法が必要になることもあります。
    なお、「失踪宣告」についても、後ほどご説明していきます。

4、不在者財産管理人とは

  1. (1)不在者財産管理人とは

    不在者財産管理人とは、住所や居所を去って容易に帰ってくる見込みのない人(不在者)の財産の管理・保存を行う人のことをいいます。

  2. (2)不在者財産管理人の選任方法

    不在者財産管理人の選任の申立ては、不在者の従来の住所地または居所地の家庭裁判所に、必要書類とともに申立書を提出して行います。
    不在者財産管理人には、利害関係を考慮した上で親族のほか弁護士などの専門職が選任されます。

  3. (3)不在者財産管理人が遺産分割協議に参加するためには

    不在者財産管理人は、不在者の財産の管理や保存を行う権限がありますが、遺産分割協議に参加することは権限外の行為になるので、家庭裁判所の権限外行為許可を得なければなりません。

5、失踪宣告とは

  1. (1)失踪宣告とは

    失踪宣告とは、不在者の生死が長期間明らかでないときや災害や遭難などの危難にあって生死不明になっているときに、申立てによって行方不明者を法律上死亡したものとみなす制度です。
    具体的には、行方不明になったときから7年間、危難が去ってから1年間経過しているときに申し立てることができます。

  2. (2)申立てから失踪宣告までには時間がかかる

    失踪宣告の申立ては、不在者財産管理人の選任の申立てと同様に、不在者の従来の住所地または居所地の家庭裁判所に、必要書類とともに申立書を提出して行います。
    申立てがされると、多くの場合には、家庭裁判所調査官による親族などへの調査が行われた後に、官報などで裁判所が定めた期間内に行方不明の当事者や生存を知っている人は届け出をするように催告がなされます。そして、期間内に届け出がなければ、失踪宣告がなされることになります。
    そのため、申立てから失踪宣告までには、通常1年から1年半程度の時間がかかります。

  3. (3)失踪宣告の効力と遺産分割協議に生じる影響

    失踪宣告がされると、行方不明者は生死不明から7年間が満了したとき(危難にあったときには危難が去ったとき)に死亡したものとみなされます。
    そのため、相続人が変わることになり、代襲相続の有無などに注意して遺産分割協議を行う必要があります。
    なお、行方不明者が失踪宣告後に現れて失踪宣告の取り消しが認められた場合には、失踪者に相続人としての権利が復活するので、他の相続人は手元の相続財産を返却しなければいけない可能性が生じます。

6、連絡が取れない相続人がいる場合に知っておきたい対処法

連絡が取れない相続人がいる場合でも、その相続人を無視して遺産分割協議を行うわけにはいかないので、まずは戸籍で探すことになるでしょう。
しかし、戸籍の収集に手間や時間がかかったり、戸籍の読み方などに苦労することも多いのが実情です。
また、不在者財産管理人の選任や失踪宣告制度を利用するのであれば、家庭裁判所での手続きが必要ですし、その後の遺産分割にも法的な専門知識が必要になります。
そのため、連絡が取れない相続人がいる場合には、弁護士に相談することが、手間や時間を省略でき法的なアドバイスを受けることが出来る最善の方法といえます。

7、まとめ

本コラムでは、相続が発生しても相続人と連絡が取れない場合の適切な対処法について解説してきました。
相続人と連絡が取れない場合には、戸籍から現在の住所をたどっていく方法や不在者財産管理人を選任する方法、失踪宣告をしてもらう方法などの対処法がありますが、ひとりで対応するのは大変です。
相続人が不明で対応に困っている場合には、ベリーベスト法律事務所 新宿オフィスまでご相談ください。弁護士が対処法を含めてアドバイスいたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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