故人の借金に時効はある? 相続時に気づかなかった場合の対処法
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被相続人が死亡すると被相続人の遺産は相続人が相続することになります。相続手続きを進めたところ、しばらくたってから、突然被相続人の債権者から督促状などの書面が届くこともあるでしょう。被相続人の借金についても相続財産に含まれますので、そのままでは相続人が借金を相続してしまいます。
借金の相続を希望しない相続人がとり得る方法としては、どのような方法があるのでしょうか。今回は、相続時に故人の借金に気づかなかった場合、どうすればいいのか、ベリーベスト法律事務所 新宿オフィスの弁護士が解説します。
1、相続手続きが完了していなかったら、限定承認・相続放棄を
故人の借金が発覚したのが相続手続き完了前であった場合には、以下のような方法をとることができます。
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(1)相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産に関する権利のすべてを放棄することをいいます。相続放棄をすることによって、被相続人が有していた借金などのマイナスの財産を相続する必要はなくなりますが、同時に預貯金、不動産といったプラスの財産についても相続することができなくなります。
そのため、借金があるからといって安易に相続放棄をするのではなく、プラスの財産とマイナスの財産を比較して、マイナスの財産が上回るような場合に相続放棄を行うようにしましょう。
相続放棄をする場合には、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して、相続放棄の申述という手続きを行います。相続放棄の申述は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行わなければなりません。 -
(2)限定承認
限定承認とは、被相続人のプラスの財産を責任の限度としてマイナスの財産を相続することをいいます。すなわち、プラスの財産を清算して得た金銭でマイナスの財産の弁済を行い、それでも相続財産に余りが生じるような場合には、それを引き継ぐという方法です。
相続放棄とは異なり、相続人が相続財産を相続する方法になりますが、相続財産の範囲内でのみ借金を負えばよいため、相続人固有の財産を守ることができるというメリットがあります。
限定承認は、相続財産のなかでどうしても相続しなければならないものがある場合やマイナスの財産がプラスの財産を上回るかどうかが不明な場合に利用される方法です。
限定承認をする場合は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して、限定承認の申述という手続きを行います。限定承認の申述は、相続放棄と同様に、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行わなければなりません。
なお、相続放棄の申述は、各相続人が単独で行うことができますが、限定承認の申述は、相続人全員が共同して行う必要があります。 -
(3)熟慮期間内に判断できない場合には期間の伸長ができる
相続放棄または限定承認をするためには、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に手続きを行わなければなりません。この期間のことを「熟慮期間」といいます。
熟慮期間は、被相続人の財産調査を行い、相続放棄・限定承認をするかどうかを判断するための期間ですが、場合によっては、3か月の期間内に相続財産調査が完了しない場合もあります。
そのような場合には、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して相続の承認または放棄の期間の伸長申し立てを行うことによって、3か月の熟慮期間を伸長してもらうことができます。
2、相続していた借金は、消滅時効の援用を行う
熟慮期間が経過していた場合やすでに相続手続きを完了していた場合には、相続放棄や限定承認といった方法をとることができません。
このような場合には、故人の借金について消滅時効の援用を行うことによって、借金の負担を免れることができる可能性があります。
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(1)借金の消滅時効とは
消滅時効とは、一定期間権利の行使がなかった場合に、当該権利を消滅させる制度のことをいいます。消滅時効の時効期間は、債権者が権利を行使することができるときから10年または債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年です。
借金の場合には、どの時点から消滅時効期間を計算するのかが問題になりますが、お金を借りた日ではなく、最後に返済をしたときからカウントします。そのため、最後に返済をしたときから5年が経過していれば、借金の消滅時効が成立していることになります。
ただし、消滅時効は、一定の事由があった場合には、消滅時効の進行や完成が妨げられることがあります。
たとえば、時効期間が経過する直前に債権者から裁判を起こされた場合、時効の成立は裁判が終わるまで猶予されます。これを「時効の完成猶予」といいます。
また、裁判によって債権者の請求が認められ、その判決が確定した場合には、これまで経過してきた時効期間がリセットされ、再びゼロからスタートすることになります。これを「時効の更新」といいます。
このような事情があった場合には、故人の借金が時効になっているかどうかの判断が非常に複雑になりますので、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。 -
(2)時効を主張するためには消滅時効の援用が必要
時効期間が経過しただけで借金の返済義務がなくなるわけではありません。時効によって借金の返済義務を消滅させるためには、債務者から時効の援用をしなければなりません。
時効の援用とは、消滅時効による権利の消滅を債権者に対して主張することをいい、この時効の援用によって初めて消滅時効の効果が有効になります。
時効期間を経過しても借金の返済をしていきたいと考える方もいるため、法律は、期間の経過によって確定的に権利が消滅するとはせずに、時効の援用という手続きを必要としています。
3、消滅時効の援用を行う方法
消滅時効の期間が経過していた場合には、債権者に対して時効の援用を行うことになりますが、どのような方法で時効の援用を行えばよいのでしょうか。
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(1)時効援用通知書の作成
時効の援用の方法については、法律上特に決まりはありませんので、債権者に対して時効を援用する旨を口頭で伝えるという方法をとることも可能です。しかし、口頭での時効の援用は、後日、言った言わないの水掛け論になる可能性があり、せっかく成立していた時効を主張することができなくなってしまう可能性があります。
そのため、時効の援用を行う場合には、「時効援用通知書」という書面を作成して行いましょう。時効援用通知書には、一般的には、以下のような事項を記載します。- ① 時効を援用する日付
- ② 債権を特定する情報(債権者、債務者、債権の内容)
- ③ 消滅時効を援用すること
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(2)内容証明郵便で送付
時効の援用は、借金の返済義務を消滅させるという重大な法律効果を生じさせる行為ですので、時効援用通知書が債権者に届いたことを確実に証明することができるようにしなければなりません。
そのため、時効援用通知書を送る場合には、配達証明付きの内容証明郵便で送付するようにしましょう。この方法をとることによって、後日どのような内容の文書を送ったのか、当該文書がいつ届いたのかを客観的に証明することが可能になります。 -
(3)債権者への到達により時効が成立
時効の援用をすることによって、当然に消滅時効は成立しますので、時効の成立に関して債権者の同意は必要ありません。そのため、時効の援用通知書が債権者に届いた時点で、時効は成立し、借金の返済義務は消滅します。
時効の更新や完成猶予といった事情があり、消滅時効が成立していない場合には、債権者から連絡がありますので、その場合には、故人の借金については、相続人が返済していかなければなりません。
4、遺産相続は弁護士へ相談しよう
故人の借金が判明した場合に限らず、遺産相続が発生したときには、すぐに弁護士に相談をすることをおすすめします。
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(1)正確な相続財産調査で借金の存在を明らかにできる
故人に借金があったかどうかについては、相続人が正確に把握していることは少なく、相続手続き後に届く郵便物などから借金の存在が明らかになることがあります。
しかし、相続手続きを完了してしまったり、熟慮期間が経過してしまうと相続放棄や限定承認といった方法はとることができません。消滅時効の援用を行うことによって個人の借金の負担から免れるという方法もありますが、時効期間が経過しているかどうかは不確実な事情ですので、場合によって消滅時効の援用を行うことができない場合もあります。
そのため、確実に故人の借金の負担から免れるためには、熟慮期間経過前に相続放棄や限定承認を行う必要があります。
弁護士であれば、プラスの財産だけでなくマイナスの財産についても調査を行うことができますので、相続人が知らなかった借金についても明らかにすることができる可能性があります。 -
(2)相続放棄、限定承認、時効の援用などの手続きを任せることができる
相続放棄、限定承認、時効の援用といった法的手続きについては、不慣れな方だと正確に行うことが難しい手続きです。誤った対応をしてしまうと、相続放棄や限定承認が認められなかったり、時効の更新によって時効期間がリセットされるリスクがあります。
そのため、このような手続きについては、弁護士に任せるようにしましょう。弁護士であれば、裁判所への申し立てから債権者との対応まですべて行うことができますので、これらの手続きに要する負担は相当軽減できるでしょう。
5、まとめ
故人の借金が判明した場合には、判明した時期に応じて適切な対処をすることによって、借金の負担を免れることができる可能性があります。どのような対処が可能であるかについては、個々人の状況に応じて異なってきますので、早めに弁護士に相談をすることをおすすめします。
故人の借金が判明してお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 新宿オフィスまでお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています