妻が不貞行為をしていた際に集めるべき証拠と離婚を考えた時の注意点

2020年08月21日
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妻が不貞行為をしていた際に集めるべき証拠と離婚を考えた時の注意点

「もしかして、妻が浮気をしているのでは……?」

そのように疑っているのであれば、話し合いをする前にまずは証拠集めを行うことが大切です。

真っ先に話し合いを行った場合、言い逃れや証拠隠滅のリスクを招いてしまいます。また、実際には不貞行為をしていなかった場合、夫婦関係の悪化は避けられないでしょう。

今回は、証拠の集め方や離婚を考える場合の注意点について、ベリーベスト法律事務所新宿オフィスの弁護士が解説します。

1、証拠集めで押さえておきたいポイント

妻の不貞行為で離婚を考える場合、離婚についての協議を有利に進めるためにも証拠は重要です。具体的に、どのような証拠を集めればいいのでしょうか。
基本的には、以下のようなものを集めましょう。

  • SNSやメールのやりとり
  • 不貞行為がわかる写真や動画、音声データ
  • 周囲の証言
  • 探偵などの調査資料


ただし、証拠を集める際の行為が、法に触れてしまうおそれもあるため、注意しなくてはなりません。

証拠集めにおけるポイントを解説していきます。

  1. (1)LINEなどのスクショ・SNS操作はNG?

    たとえば、LINEの通知をのぞき見て妻の不貞行為を疑った方もいらっしゃるでしょう。
    また、LINEの履歴をスクリーンショットでとっておけば、不貞行為の証拠になるのではないかと考えるかもしれません。
    しかし、夫婦とはいえ、他人のLINEを勝手に見ることは、プライバシーの侵害にあたるおそれがあります。

    また、LINEのデータをご自身の端末に転送するように設定したり、勝手にSNSにログインしたりすると、不正アクセス禁止法に該当するかもしれません。

    さらに、LINEの履歴だけでは内容によっては不貞行為の証拠としては弱く、調停・裁判において十分な証拠として認められないこともあります。

  2. (2)クレジットカードの利用明細を勝手に確認すると犯罪に?

    クレジットカードの利用明細書を確認することで、妻の行動を把握できると考える方もいますが、こちらも違法になるおそれがあります。

    実は、郵送で送られてくる利用明細書は「信書」に該当します。信書とは、特定の人に対する自己の意思・思想・感情の伝達を媒介すべき文書のこといいます。封をしてある他人の信書を、正当な理由なく勝手に開封すると「信書開封罪」という罪に該当してしまうのです。

    夫婦間でもプライバシー保護の必要性が高い信書の封を開ける行為には、「正当な理由」は認められにくいといえます。

    信書開封罪を犯すと、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

  3. (3)証拠集めは弁護士へ

    それでは、不貞行為の証拠はどのように集めればよいのでしょうか。たとえば、仕事中に妻が浮気をしている可能性があるような場合、ご自身で証拠を見つけることは難しいと思います。また、自分だけではうまく証拠集めをすることができないという方もいるでしょう。

    そのような場合は、弁護士への相談がおすすめです。

    証拠集めを探偵に頼もうと思っている方もいると思いますが、悪質な探偵事務所も存在します。弁護士に相談すると、証拠集めの際に優良な探偵事務所を紹介してもらえるケースもあります。
    プロに相談すれば、法的に有効な証拠を集めることができ、自力で集める時間的・精神的な負担を大きく減らすことができます。

    また、慰謝料を請求したい場合は、裁判に勝てるような確固とした証拠が必要になります。
    前述したように、仕事をしながら妻の不貞行為の証拠を見つけるのは時間の面でも難しく、また、簡単に手に入ると思いがちなLINEの履歴やクレジットカードの明細は法に触れるかもしれません。

    弁護士などの専門家に相談・依頼し、法的に問題のない証拠集めを行いましょう。

2、妻にも浮気相手にも慰謝料を請求するのは可能?

妻と浮気相手、どちらにも慰謝料を請求することは可能なのでしょうか。それぞれ見ていきましょう。

  1. (1)妻に慰謝料を請求するための条件

    妻に慰謝料を請求するための主な条件は以下のとおりです。

    ●不貞行為があったこと
    浮気相手と不貞行為があったことを証明できることが条件のひとつになります。

    ●夫婦関係が破綻していないこと
    妻が不貞行為をした時点ですでに夫婦関係が破綻していた場合は、不貞行為による精神的な損害が認められず、慰謝料がもらえないケースがあります。

    ●夫に責任がないこと
    夫が暴力を振るっていた、夫の態度が原因で長年セックスレスが続いていたなど、不貞行為をする原因が夫にないことが条件です。

    ●時効が成立していないこと
    不貞行為が原因で慰謝料を請求する場合にも時効があります。「妻の不貞行為を夫が知ったとき」から3年間です。この期間を過ぎると、慰謝料を請求できなくなる可能性があるので注意が必要です。

  2. (2)不貞行為の相手に慰謝料を請求するための条件

    「妻の不倫相手」に慰謝料を請求するためには、妻に慰謝料を請求するための条件に加え下記の条件が必要です。

    ●相手に故意、過失があること
    不倫相手が、妻が既婚者だと知っている、または妻が既婚者だと気づかなかったことにつき過失があることが必要です。

    ●不貞行為によって権利の侵害を受けた場合
    妻が不貞行為をしたことにより、夫との性交渉がなくなった、夫婦関係が悪くなったなど、権利の侵害を受けた場合、不倫相手にも慰謝料を請求することができます。

    ●時効が成立していないこと
    妻の不倫相手に慰謝料を請求できるのも、「不貞行為および不倫相手を夫が知ったときから3年間」の時効が成立していない場合に限ります。迅速に対応するようにしましょう。

3、離婚する際の注意点

妻に浮気をされて離婚を考える場合、頭に入れておくべきポイントがいくつかあります。どのようなものなのか見ていきましょう。

  1. (1)必ず親権が獲得できるわけではない

    子どもがいる場合、妻の不貞行為が原因で離婚することになったとしても、必ず親権を獲得できるわけではありません。
    離婚原因と親権は関係なく、妻が不貞行為をした場合でも親権が妻に渡るケースが多いといます。

    家庭裁判所において、親権がどちらのものになるか決定される際に、考慮される要素として以下のものがあります。

    • 経済力や生活状況
    • 子どもに対する愛情
    • 子どもが15歳以上の場合は、子どもの意思


    親権を得たい場合は、迅速に弁護士に相談するようにしてください。弁護士は、少しでも親権獲得のために有利になるようアドバイスを行います。

  2. (2)慰謝料を請求してもプラスにならないことがある

    妻の不貞行為が原因で離婚することになったとしても、妻は財産分与を受ける権利を失いません。財産分与とは、結婚している間に夫婦で築いた財産を分配することで、財産分与を行った結果、妻への慰謝料を考慮しても夫側から支払う金銭の方が多くなることも考えられます。

    このように、離婚するとさまざまな面でマイナスになることもありえます。
    親権や財産分与に関して、離婚前にしっかりと計画を立てておく必要があるため、弁護士へ相談してみましょう。

4、まとめ

妻が不貞行為をした場合の、証拠集めや、離婚をするにあたっての注意点をご紹介しました。

不貞行為をしたのが妻であっても、親権や財産分与の問題で夫側が納得いかない結果になってしまうことがありえます。精神的なダメージを受けている中で、経済的負担まで背負うことになると、夫側の負担はさらに大きくなるでしょう。

離婚を考えているのであれば、法的に認められる証拠を確実に集めるためにもまずは弁護士に相談しましょう。慰謝料や財産分与、親権の問題についても有利に進められるようサポートを受けられます。

数多くの事例を経験してきた弁護士だからこそできる提案があります。まずはベリーベスト法律事務所新宿オフィスへご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています