結婚式の直前に離婚した場合、キャンセル料や慰謝料はどうなる?

2024年08月15日
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結婚式の直前に離婚した場合、キャンセル料や慰謝料はどうなる?

すでに婚姻届けの提出(入籍)を終え、結婚式目前にもかかわらず“性格の不一致”や“価値観の相違”から離婚を検討するケースがあります。この場合「結婚式直前に離婚できるだろうか?」と、不安に思う方もいるでしょう。

結論をいえば、離婚することは可能です。ただし、相手との話し合いで揉めないか、式場のキャンセル料や慰謝料を請求されないか、などが気になるところです。

今回は、結婚式直前の離婚方法や式場のキャンセル料や慰謝料について、ベリーベスト法律事務所 新宿オフィスの弁護士が解説します。


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1、結婚式の直前に離婚することは可能か?

結婚式直前になって、夫婦になることはできないと判断するケースがあります。すでに婚姻届けを提出している場合はどうすればよいか、3つの離婚方法について解説します。

  1. (1)結婚式の直前でも離婚は可能│3つの離婚方法

    結婚式の直前であっても離婚することは可能です。しかし、事前に婚姻届を提出しているのであれば、一方的に離婚することはできません。

    離婚するためには、以下の3つの方法があります

    • ① 協議離婚:当事者の話し合いと同意による離婚
    • ② 調停離婚:裁判所で第三者(調停委員)を交えた話し合いでの離婚
    • ③ 裁判離婚:裁判での離婚


    多くの離婚は、①の協議離婚、つまり当人たちの話し合いで離婚に至ります。しかし、結婚式の直前となると、どうしても話し合いでは決着がつかないことも多いでしょう。

    その場合は、②の調停離婚や③の裁判離婚で、裁判所を介した離婚をする必要が生じます。

  2. (2)協議・調停で合意できなければ裁判離婚

    ②の調停離婚は、裁判所の調停委員をまじえて行うものです。ただし、互いの話し合いに基づくため、最終的に配偶者が離婚に合意しなければ調停不成立となり、③の裁判離婚に進むことになります。

    裁判所を介した離婚の場合は、離婚までにある程度の期間が必要になることを覚悟しなければなりません。

    また、離婚裁判の場合には、法律で定められた離婚するための条件(法定離婚事由)のいずれかをクリアしている必要があります

    民法で定められた「法定離婚事由」は以下の5つです。

    • 不貞行為(=配偶者以外との肉体的な不倫・浮気行為)
    • 悪意の遺棄(=悪意をもって同居を拒み、生活費を家計にいれない等)
    • 3年以上にわたり行方不明になり生死がわからない
    • 強度の精神病で回復の見込みがない
    • 婚姻を継続できない重大な理由がある


    法定離婚事由がなければ、裁判をしても離婚は認められません。そのため、相手との交渉や訴訟準備に不安がある場合は、早めに離婚問題の解決実績がある弁護士に相談することが重要です。

2、式場のキャンセル料はだれが払う?

結婚式のキャンセル費の相場は、3~4か月前で見積額の10~20%ですが、直前になると80%以上となるケースが一般的です。

もし結婚式の直前に離婚することになり、式場をキャンセルすることになったら、キャンセル料の支払いは、結婚式のキャンセルの原因を作った人、つまり「有責配偶者」が負担すべきことになります。

有責配偶者とは、不貞行為をしたなど、婚姻を続けられない原因を作った方です。ポイントとしては、離婚を言い出したかどうかではなく、離婚の原因を作ったかどうかが焦点となります。

したがって、相手に不倫などの有責行為がなく、自分の一方的な気持ちで婚約破棄や離婚、結婚式をキャンセルするとなれば、言い出した方がキャンセル料を全額負担するのが通常です。

なお、互いに性格の不一致や価値観の相違でキャンセルした場合は、折半となるでしょう

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3、相手に対して慰謝料を支払わなければならない場合

一方的に離婚するとなれば、慰謝料の支払いが必要になるケースもあります。具体的に、どのような場合に慰謝料の支払いが必要・不要であるか、みていきましょう。

  1. (1)自分が有責配偶者の場合:支払いが必要

    自分が不貞行為をしたなどで有責配偶者になった場合は、結婚式のキャンセル料だけでなく、相手に対して慰謝料を支払わなければならない可能性があります。

    また、性格の不一致、価値観の相違、マリッジブルーなどの場合にも、慰謝料請求される可能性があります。

    これらは婚約破棄や離婚の理由として一般的なものですが、相手になんら責任がない場合は、一方的かつ多大な精神的苦痛を与えたとし、相手側にはその損害賠償として慰謝料を請求する権利があるとみなされる可能性があります。

  2. (2)相手に離婚原因がある場合:支払いが不要

    相手がDV(身体的・精神的暴力)をするようになった、性的不能になったなど、客観的にみても婚姻を継続できない事情が発生した場合には、離婚や婚約破棄を申し出たとしても慰謝料支払いが不要なケースもあります。

    下記は、慰謝料の支払いが必要ないケースの例です

    • 不倫など不貞行為を働いている
    • DV被害を受けている
    • 日常的にモラハラを受けている
    • 精神的な病気になってしまった
    • 交通事故などで身体的な障害を負ってしまった
    • 性的不能になった
    • 失業に伴い経済力が低下し、困窮状態になった
    • 悪質な前科前歴があった


    このような婚姻を継続し難い事情がある場合には、一方的に離婚を切り出したとしても、慰謝料を支払う可能性は低いでしょう。

    ただし、慰謝料の支払いについては、それぞれの状況や事情によるため、離婚や婚約破棄を切り出す前に、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

4、相手に対して慰謝料を請求できる場合

相手に不倫などの不貞行為がある、DV被害を受けている、モラハラ行為があるなどのケースでは、相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。

このような場合には、結婚式のキャンセル費用を相手に請求するだけでなく、精神的苦痛を受けたとして慰謝料請求が可能です。

慰謝料の相場としては、交際・婚約・婚姻期間によって変動しますが、約50~200万円とされています。

状況により慰謝料の相場は変動するため、まずは弁護士にアドバイスをもらうことをおすすめします

5、離婚を考えている方は弁護士に相談

結婚式の直前などに「不貞(不倫・浮気)の事実が発覚した」「価値観の相違を感じた」「思ったより性格が合わない」などさまざまな事情から離婚にいたるケースは珍しくありません。

しかし、結婚式直前の離婚は相手に多大な精神的ダメージを与えてしまうことも事実です。場合によっては、多額の慰謝料を請求されることもあるでしょう。

そのため、相手に離婚や婚約破棄を切り出す前に、まずは弁護士に相談して、スムーズに離婚の合意を得るためにはどうすればよいか、慰謝料請求の対策はどうすべきかなどのアドバイスを求めるのが得策です。また、DVやモラハラで離婚や婚約破棄を考えているのであれば、すぐにでも弁護士に相談し、一刻も早い解決を目指しましょう

6、まとめ

離婚は、人生の中でも大きな決断であり、心身ともに大きな疲労を伴うものです。特に結婚式の直前という場合、その悩みや心配の大きさははかり知れません。

ベリーベスト法律事務所 新宿オフィスでは、離婚問題解決の実績を持つ弁護士がお一人お一人の事情に丁寧に耳を傾け、一緒に解決策を考えるお手伝いをいたします。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています