ネットで見かけた文章を引用したらNG? 著作権のルールを弁護士が解説

2019年10月09日
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ネットで見かけた文章を引用したらNG? 著作権のルールを弁護士が解説

海賊版の違法ダウンロード対策を強化する著作権法の改正案が話題となっています。改正案では海賊版を繰り返しダウンロードする行為について刑事罰が科されます。これに対して日本漫画家協会(東京・新宿)は、平成31年3月、改正案を前向きに捉えたうえで、規制対象に「原作マンガなどを原作のまま、まるごと複製する行為」との文言を加え、「権利者の利益が不当に害される場合に限定する」ことを求める声明を公表しています。

漫画だけでなく画像や文章などを無断で使用すると著作権法違反に問われる可能性があります。ここでは、ベリーベスト法律事務所・新宿オフィスの弁護士がネットで見かけた文章や画像などの引用のルールをわかりやすく解説します。

1、Webサイトを作るときに利用できる素材とは?

ウェブサイトを制作する際は、背景画像やアイキャッチ画像などさまざまな画像が必要になります。また、記事を日々更新するための文章も必要となるでしょう。

その際に使う写真やイラスト、文章などは「素材」と呼ばれます。基本的には、自分で撮影した写真を使うことは、被写体が撮影・掲載許可が必要な建築物や、被写体が人でその人の許可を得ていない、などでない限り問題ありません。自由に加工して利用することができるでしょう。

ただし、インターネットに掲載されている素材を使うときは注意が必要です。「無料素材」、「フリー素材」であれば、個人のブログやサイトに利用できます。ただし、「商用使用可能」と明記されていなければ、物販のページなどには利用できない可能性があります。使用する際には注意深く利用規約を読んで使用の可否を確認する必要があるでしょう。

画像やイラストだけでなく、文章にも著作権がありますので、インターネット上の文章を無断で利用することも著作権侵害の可能性があります。

2、絶対だめ! 著作権法に触れる行為

近年では、画像やイラストなどに著作権があることは周知されつつあるかもしれません。しかし、文章に対する認識がまだまだ低く、多くのサイトで、文章の無断転載が散見されます。ここではネットの文章の著作権について解説します。

原則として著作権法違反となるのは「著作物」と認められている文章を無断で引用した場合です。まずは、インターネット上の文章で、著作物と認められている具体例をご説明します。

  1. (1)著作物とは

    著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条1項1号)をいいます。
    具体的には、音楽や小説、解説文、映画や美術、写真などが著作物となります。インターネット上の文章でも著作者の個性が何らかの形で現れており創作的といえれば、著作物となります。ブログ記事やSNSへの投稿、自己紹介文や商品説明文なども著作物となりえます。

  2. (2)著作権法違反に該当する行為

    著作権法違反行為の代表例として、著作物を無断で自身のサイト等の著作物に引用することが考えらます。特にインターネット上では、簡単に引用できてしまうため、無断引用が横行しているようです。

    ただし、憲法などの法律や裁判所の判決、作者の死後50年以上経過した文学作品や、公表後70年以上経過した映画などは引用しても問題ありません。また、実験のデータや時刻表、料金表やレストランのメニューも創作的といえなければ著作物ではありません。したがってこれらを引用しても著作権法違反には該当しません。

3、著作権法違反をおかしてしまった場合に起こり得ることとは

  1. (1)刑事罰が科される

    著作権法第119条1項は、著作権を侵害した場合は「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処される」と規定しています。

    行為が悪質であるとみなされた場合などは、懲役と罰金刑の両方が課されることもあるでしょう。また、会社の業務で、著作権法違反を行った場合は、会社だけでなく著作権法違反行為を行った従業員の両方が罰せられる可能性がある点に注意が必要です。

  2. (2)民事上の責任が問われる

    著作権法違反をしてしまった場合、刑事罰とは別に民事上の責任も負わなければなりません。著作権を侵害された人から、下記の請求をされる可能性があります。

    ●損害賠償請求
    著作権を侵害された人が、侵害した人に対して、生じた損害について損害賠償請求を行うことがあります。内容証明郵便などで請求が行われ、応じなければ裁判などの強硬な措置に移行する可能性があるでしょう。

    ●不当利得の返還請求
    文章の無断引用や画像の無断転載をしたページから利益が発生している場合は、著作物の創作者が、利益を返還するように求めることができます。たとえば、創作者のブログ記事を無断引用してアフィリエイト収入を得ていた場合、などです。

    ●侵害行為の差止め請求
    著作権を侵害されている、もしくは侵害される恐れがある創作者は、著作権の侵害の停止や予防を求めることができます。裁判所に訴え提起する前に、直接交渉を行うことが多いので、創作者から連絡があった場合は、無断引用部分を削除するなどの対応を行いましょう。

    ●名誉回復等の措置の請求
    著作権を侵害された人は、侵害した人に「名誉回復措置」を取るように求めることができます。具体的には、謝罪広告などです。多くの場合は損害賠償請求と同時並行で請求されます。

    このように、知らなかったとはいえ著作物を無断引用してしまうと、刑事罰だけでなく損害賠償請求をはじめとした民事的な責任も負うことになり、精神的にも金銭的にも大きな負担となります。

    インターネットに投稿する際や、サイトを作成する際には、著作権に細心の注意を払う必要があるでしょう。

4、正しい引用のルールを解説

著作物を無断で引用すると著作権法違反に問われてしまいますが、しっかりと引用のルールを守れば他人の著作物を自社のサイトに掲載することも可能です。ここでは著作物を引用するルールを解説いたします。

  1. (1)引用できる条件

    まず、引用するためには下記の条件をすべて満たしている必要があります。

    ●公表されている著作物であること
    インターネット上に公表されている文章は「公表されている」とみなされますので、こちらの条件はクリアしていると考えられます。

    ●主従関係が明確であること
    主従関係があるとは、引用部分が従であり、オリジナルの文章が主でなければならないということです。ページのほとんどが引用文で、オリジナル文章がわずかしかない場合は著作権侵害を問われる可能性があります。かといって、引用部分のほうが多いから全部NGというわけではありません。

    ●引用部分が他とはっきり区別されていること
    引用している部分が、他の文章とはっきり区別されていなければなりません。具体的にはカッコや、太字、色を変えるなど、すぐにわかる状態にしておく必要があります。

    ●引用をする必要があること
    引用する場合は、「その人の著作物を引用しなければ説明できないこと」など、引用をする必要性がなければなりません。

    ●出典が明示されていること
    引用する際に、重要なのは出典が明示されていることです。インターネットからの引用であればサイト名とURLを明記します。本を引用する場合は、出版元や著者なども記載する必要があります。

    ●改変しないこと
    著作物を引用するときは、「手を加えてはならない」という原則があります。文字数上、全文引用できない場合は要約が認められることもありますが、趣旨等が変わってしまう場合は違法になってしまいます。

  2. (2)具体的な引用ルール

    次に具体的な引用ルールを解説します。

    ●引用部分は区別する
    引用部分が分かるように、カギカッコやダブルクォーテーションで囲む、もしくは色を変えたり斜体にしたり、文字の色を変えたりしておきましょう。引用の際のカギカッコや太文字などは、サイト内で統一しておくとよりわかりやすいかもしれません。

    ●引用元を明記しリンクも貼る
    インターネットの文章を引用する場合は、引用元のサイト名を記載するだけでなく、サイトのリンクも貼っておきましょう。引用の最後の部分に「〇〇より引用」とサイト名を記載してください。

5、まとめ

インターネット上の文章や画像などはほとんどが著作物なので、著作権が発生します。無断で引用すると、著作権法違反に問われ罰金刑や懲役刑に処される可能性がありますし、民事上の損害賠償請求をされるケースも考えられます。画像だけでなく文章を引用する際は、必ずルールを守りましょう。

特に会社がインターネットサイトを運営する場合、著作権法に違反すると従業員だけでなく会社も罰せられてしまいます。ただ、著作権法違反か否かの判断は難しいですし、すでに著作権法違反をしてしまっている場合は、早急に対処する必要があります。

サイト運営の際の著作権侵害が心配な方は、ベリーベスト法律事務所・新宿オフィスに相談してください。ベリーベスト法律事務所には、顧問弁護士サービスがございます。必要なときに応じて、サイト運営を法律面からサポートすることが可能です。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています