B型肝炎訴訟を
新宿の弁護士に相談
- 和解実績
- 28,156件
- 獲得金額
- 2,716億円 (2012年12月~2024年10月末現在)
B型肝炎訴訟で国から給付金が支払われる理由
B型肝炎とは、B型肝炎ウイルス(HBV)の感染を原因として起きる肝臓の病気です。感染しても特に症状が出ずに健康な無症候キャリアの方も多いですが、肝炎を発症して慢性化し、肝硬変や肝がんとなる方もいらっしゃいます。症状が重いと死に至ることもあります。
感染経路は主に二つあります。
一つ目は母子感染です。垂直感染とも言われます。母親がB型肝炎ウイルスに感染している場合、産道で赤ちゃんも血液感染してしまいます。しかし、予防対策が進み、今ではほとんど発生しなくなりました。
二つ目は水平感染です。性行為や輸血、医療用の針の使い回しなどが原因です。日本ではこの水平感染により、多くの方がB型肝炎に感染した時期がありました。そのひとつが予防接種の際の注射器の使い回しです。
昭和23〜63年、学校などで実施されていた集団予防接種は管理がずさんで、注射器の使い回しが常態化していました。結果、多くの子どもたちがB型肝炎ウイルスに感染してしまいました。
何の罪もないのに感染してしまった方々は、その後、長期間にわたって被害に苦しみました。そして、ついに国に賠償を求めて立ち上がりました。
この集団訴訟では予防接種と感染との因果関係が認められ、平成23年に基本合意書が締結されました。翌24年には「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が施行されました。これにより、要件を満たした感染被害者は給付金を受け取ることができるようになったのです。被害に対する正当な補償が給付金なのです。
給付金が貰える条件
豊富な解決実績
- 提訴実績
- 36,301件 (2012年12月~2024年10月末現在)
新宿でB型肝炎訴訟の解決実績がある弁護士をお探しの方へ
B型肝炎は、医学知識が必要とされる特殊な分野です。
ベリーベストでは、解決実績のある弁護士を中心としたB型肝炎専門チームを編成しており、カルテ等の証拠収集などをサポートしております。その他、肝臓専門医療機関と連携するなど、お客さまにご負担をおかけしない体制が整っています。
東京都・新宿でB型肝炎訴訟を弁護士に依頼したい方へ
B型肝炎の感染者の方の中には、制度のことを詳しくご存知ない方も多くいらっしゃいます。「自分が対象者なのかわからない」「面倒な手続きは負担が大きい」「誰に相談したらいいのかわからない」など、相談を躊躇されている方もいるでしょう。
しかし、迷っている間にも病状が進行してしまうことがあります。
ベリーベスト法律事務所の専門チームは、まず相談に来られた方のお話をじっくりとうかがい、給付金の対象者であるかどうかを判断します。対象だと判断した場合、お客さまのご依頼を受けて、B型肝炎訴訟を起こすための準備を始めます。具体的には、カルテなど対象感染者であることの証拠集め、病院の診断書の取得、訴状の作成といったことをおこないます。
病気や高齢の方にとって、訴訟はとても大きな負担となります。しかし、給付金を受け取るためには訴訟を避けて通ることはできません。
そこで当事務所では、できる限りお客さまに代わって手続きをおこなってまいります。弁護士がお客さまからしっかりとお話をうかがい対応するため、お客さま自身が訴訟に出られる必要もありません。できるだけ負担がかからずに済むようにいたします。
受けた被害に対しては、しっかりと補償を受け取り、今後の治療やより良い生活のために活かしていきましょう。新宿オフィスの弁護士がお客さまのお力になります。
費用
相談無料で弁護士がわかりやすくご説明いたします
18.7%+6.6万円(税込)
国が弁護士費用として給付金額の4%を別途支給します。
※弁護士費用は、給付金の18.7%+6.6万円(税込)ですが、和解後に国から支給される訴訟手当金(給付金の4.0%)を充当しますので、実質負担額は14.7%+6.6万円(税込)となります。
※弁護士費用等の記載は全て消費税額を含んだ金額です。弁護士報酬が発生した時点で税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。
※事案の内容によっては上記以外の弁護士費用をご案内することもございます。
東京都・新宿でB型肝炎訴訟をお考えの方へ
東京都・新宿でB型肝炎訴訟をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所 新宿オフィスまでご連絡ください。
日本における集団予防接種などによるB型肝炎ウイルスの感染被害者は、約40万人いるとされています。それは接種の対象者が多かったことはもちろん、約40年にわたり、感染防止策がとられてこなかったという、国の怠慢にも原因があります。
受けた被害に対しては補償を受け取る権利があります。給付金は50万円から最大で3600万円となっています。お金をもらったからといって病気が治るわけでも、時間が巻き戻せるわけでもありません。しかし、給付金は治療費や生活費に充てることができ、何よりもご家族のためにもなります。そのためには、まずはご自分が対象であるかどうか確認をしましょう。
給付金の対象となるのは、以下の条件を満たした方です。
- 7歳になるまでに集団予防接種を受けた
- 昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日の間に集団予防接種などを受けた
- B型肝炎ウイルスに持続感染している
- 集団予防接種以外に感染の原因がない
また、一次感染者から母子感染した方や給付金対象者の相続人も対象です。
ただし上記の要件を満たしたとしても、自動的に国からお金が支払われるわけではありません。対象者は自ら手続きをしなければなりません。
給付金を受け取るためには、以下のような手続きが必要です。
- (1)国を相手取り、損害賠償訴訟を提起
- (2)和解成立により、国が対象者として認定
- (3)社会保険診療報酬支払基金に給付金の支給請求
裁判では証拠を示し、対象者であると認めてもらわなければなりません。集団予防接種を受けたことの証明には、主に記録のある母子手帳を利用します。しかし、母子手帳が見つからないケースも多々あります。その場合には、接種を証明する代わりの証拠を集めます。この他にも細かい書類が必要となり、訴状も作成しなければなりません。
一連の手続きは非常に負担が大きく、全てを個人で行うのは簡単ではありません。ましてや病気で苦しまれている方にとっては、証拠を集めること、裁判に行くこと自体に困難が伴います。
しかし、そこで給付金の請求をあきらめてしまうのは良くありません。ベリーベスト法律事務所は、すべての対象者が給付金を受け取ることができるよう、全力でサポートいたします。
当事務所にはB型肝炎訴訟の専門チームがあり、医療知識や訴訟経験の豊富な弁護士が所属して日々対応に当たっています。
B型肝炎訴訟に関する法律相談費用、調査費用、着手金は全て無料となっています。新宿区や近隣にお住まいの方で、B型肝炎訴訟をご検討の方は、どうぞベリーベスト法律事務所 新宿オフィスまでご相談ください。新宿オフィスの弁護士が力を尽くします。