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責任を否定していた元請会社と訴訟で争い、和解により650万円を獲得!

  • CASE707
  • 2022年01月28日更新
建設職
千葉県
男性
60代
後遺障害等級:11級5号
傷病名:第12胸椎圧迫骨折
労災支給額:445万3373円
会社からの賠償額:650万円
総額:1095万3373円

業務内容

マンションの建築工事作業に、孫請けとして従事。

災害の状況

掘削工事を行うために掘削底にて作業を行っていたところ、土砂崩れが発生し、これに巻き込まれて胸椎圧迫骨折などの傷害を負ってしまいました。

相談内容

本件の土砂崩れは、掘削工事において土砂崩れを防ぐために通常行われるべき措置をしないまま工事を進めていたために発生したものと思われたため、それについて会社の責任を追及したいとのご相談でした。

ベリーベストの対応とその結果

Aさんが従事していた工事現場では、元請会社の下に複数の下請会社がおり、Aさんは孫請けでした。そのため、そもそもどの会社に請求を行うべきかという問題が最初に生じました。

本件では、損害の金額や、現場で主に指揮をとっていた下請会社の責任に関しては大きな争いにならないことが予想されましたが、請求額が700万円以上と高額だったため、小規模な下請会社では経済的に支払いが困難であるおそれがありました。そこで、責任追及の相手方を元請会社として、訴訟提起を行いました。
訴訟において、元請会社は、現場で具体的な指揮をしていたのが下請会社であることから、仮に工事の方法が不適切だったとしても、それは下請会社が独断で行ったものである旨などを主張し、元請会社の責任を争ってきました。

これに対して、法律的な面では、下請会社の行為について元請会社が責任を負わなければならない根拠を法令や裁判例を引用しつつ主張しました。また、事実関係の面では、元請会社の社員も現場に訪れており、元請会社も現場を監督すべき立場にあったことなどを主張していきました。
これらの活動の結果、裁判所から、こちらの主張の大部分を認める内容の和解案として650万円が提示され、元請会社がこれに応じる形で和解に至りました。

今回の事案では、損害額については大きな争いがありませんでしたが、法的に責任を負う者が誰かという点で大きな争いになりました。今回のケースに限らず、労災事件では、金額だけではなく、そもそも会社が法的に責任を負うか否かという点から争われることがよくあります。このような場合、適切な主張を行うためには法的な知識が不可欠になりますので、まずは弁護士にご相談されることが望ましいです。
ベリーベスト法律事務所では、労災事件の取り扱いも豊富ですので、労災に遭われてお困りの方は、ぜひご相談ください。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

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