おかまほられて交通事故が発生! 追突事故被害の慰謝料請求

2022年06月30日
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おかまほられて交通事故が発生! 追突事故被害の慰謝料請求

新宿区が公表している交通事故に関する統計資料によると、令和2年に発生した新宿区内の交通事故の件数は655件で、前年に比べて65件減少しています。平成23年には1894件もの交通事故の件数があったことからすると、徐々に交通事故が減ってきていることがわかります。

交通事故の事故態様のなかにはおかまをほられる事故というものが存在します。おかまをほられる事故は、被害者がどんなに気を付けて運転していたとしても、避けることができない場合もあります。その意味では、誰でも巻き込まれる可能性のある事故態様であるといえます。このようなおかまをほられる事故にあってしまった場合には、どのような損害が生じて、過失割合はどの程度になるのでしょうか。

今回は、おかまをほられる事故が生じた場合の損害と過失割合について、ベリーベスト法律事務所 新宿オフィスの弁護士が解説します。

1、おかまをほられる事故とは

おかまをほられる事故とは、どのような態様の事故のことをいうのでしょうか。以下では、おかまをほられる事故の概要とよくあるケースについて説明します。

  1. (1)おかまをほられる事故

    交通事故に遭ったときに、よく「おかまほられた」などと表現することがあります。若い方などは「おかまほられた」と言われても何のことかわからない方が多いかも知れません。

    交通事故におけるおかまをほられる事故とは、一般的に追突事故のことを意味します。

  2. (2)おかまをほられる事故が生じるケース

    おかまをほられる事故は、基本的には後続車両の前方不注視によって生じます。おかまをほられる事故が生じる代表的なケースとしては、以下のケースが挙げられます。

    • 交差点で信号待ちをしているところを追突された
    • 黄信号や赤信号で減速したところ追突された
    • 右左折のために減速したところ追突された
    • 横断歩行者のために減速や停止をしたところ追突された

2、追突事故で生じる慰謝料

追突事故の被害にあった場合には、以下のような損害が発生します。

  1. (1)慰謝料

    交通事故の被害者は、事故によって怪我をしたことや怪我の治療のための通院を余儀なくされることによって多大な精神的苦痛を被ります。このような被害者の精神的苦痛に対しては、慰謝料という損害が支払われることになります。

    交通事故の慰謝料については、「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」と「後遺障害慰謝料」の2種類があります。

    ① 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
    入通院慰謝料(傷害慰謝料)とは、交通事故によって治療のための入院や通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。入通院による精神的苦痛は、人によって感じ方が異なりますので、公平を期すために、入通院慰謝料の金額は、入通院日数や期間を基準にして定めることになります。

    ② 後遺障害慰謝料
    後遺障害慰謝料とは、被害者に後遺障害が生じてしまった場合に、後遺障害の内容や程度に応じて支払われる慰謝料のことをいいます。交通事故による怪我は、治療を続けることによって完治するものもあれば、治療を継続してもこれ以上改善の見込みがない状態になるものもあります。後者の状態のことを「症状固定」といい、症状固定時に後遺障害が生じている場合には、後遺障害慰謝料が支払われることになります。
    入通院慰謝料と同様に、後遺障害による精神的苦痛についても人それぞれで感じ方が異なりますので、公平を期すために、後遺障害等級認定手続きで認定された後遺障害等級を基準として慰謝料の金額が定められます。

  2. (2)慰謝料以外の損害

    交通事故の被害に遭った場合には、上記の慰謝料の他にも以下のような損害が生じます。

    ① 治療費
    治療費とは、交通事故の怪我の治療のためにかかった費用のことをいいます。一般的には、加害者の保険会社の一括対応によって、治療費は保険会社から病院に直接支払われますので、この場合は被害者自身が負担することはありません

    ② 通院交通費
    交通事故の怪我の治療のためにかかった交通費についても請求することができます。公共交通機関を利用した場合には、実費が対象となり、自家用車を利用した場合には1キロメートルあたり15円で計算したガソリン代を請求することができます。
    タクシー代については、タクシーを利用する必要性が認められれば通院交通費として請求することが可能です。

    ③ 休業損害
    交通事故による入院や通院のために仕事を休むことになった場合には、その期間に相当する収入が減ることになります。このような場合は、減収分を損害と捉えて、休業損害を請求することが可能です。
    休業損害は、実際に給料を受け取っている会社員だけでなく、自営業者や専業主婦であっても請求することができます

    ④ 逸失利益
    交通事故によって後遺障害が生じてしまった場合には、日常生活だけでなく仕事にも支障が出てきますので将来得られるはずであった収入を得られなくなる可能性があります。そのため、将来得られるはずの利益を喪失したことを損害として捉えて、逸失利益を請求することができます。
    逸失利益の金額は、後遺障害の程度によって定められている労働能力喪失率と就労可能年数(原則として67歳)までのライプニッツ係数を用いて、以下のように計算します。

    逸失利益=基礎収入×後遺障害による労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

3、おかまほられた場合の過失割合

おかまほられた場合には、交通事故の過失割合はどのようになるのでしょうか。

  1. (1)基本的には被害者の過失割合はゼロ

    おかまをほられる事故の代表的なケースとしては、交差点で信号待ちをしているところを追突されたようなケースです。このようなケースでは、追突車両の前方不注視などの一方的な過失によって事故が発生していますので、被害者の過失割合はゼロとなります。

    加害者と被害者の過失割合が100:0の場合には、被害者は、加害者(加害者の任意保険会社)に対して損害の全額を請求することができます。

  2. (2)被害者にも過失割合が生じるケース

    おかまをほられる事故であったとしても、以下のようなケースでは、被害者にも過失割合が生じる可能性があります。

    ① 被害者が急ブレーキをかけた場合
    被害者が急ブレーキをかけたことによって、後続車両が停止することができずに追突事故が生じることがあります。道路交通法では、危険防止のためのやむを得ない場合を除き急ブレーキをかけることが禁止されています(道路交通法24条)。

    このような正当な理由のない急ブレーキによって追突事故が発生した場合には、以下のような過失割合になることが多いでしょう。

    • 被害者(被追突車):30
    • 加害者(追突車):70


    ② 被害者の車両のブレーキランプが故障していた場合
    ブレーキランプが故障しており、ブレーキを踏んだ際にブレーキランプが点灯しない状態であった場合には、後続車両は危険を察知しにくくなります。そのため、ブレーキランプの故障によって追突事故が生じた場合には、以下のような過失割合になることが多いでしょう。

    • 被害者(被追突車):10~20
    • 加害者(追突車):90~80


    ③ 駐停車禁止場所に車両を止めていた場合
    道路標識などによって駐停車禁止とされている場所や道路の曲がり角、トンネル、カーブの途中、坂道などに車両を止めていた場合には、他の交通を妨害して事故発生の危険を高めた被害者側にも一定の過失が生じます。

    この場合の過失割合としては、以下のようになることが多いでしょう。

    • 被害者(被追突車):10
    • 加害者(追突車):90

4、交通事故被害は弁護士に相談するべき

交通事故の被害に遭った場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

  1. (1)おかまをほられる事故では被害者側の保険会社は対応してくれない

    おかまをほられる事故の場合には、ほとんどのケースで被害者の過失割合がゼロとなる、もらい事故になります。このような被害者の過失割合がゼロとなるケースでは、被害者が加入する保険会社の示談代行サービスを利用できませんので、被害者自身で加害者の保険会社と示談交渉を行わなければなりません

    交通事故の被害者の方が自分だけで示談交渉をすることは非常に負担の大きい作業となります。不慣れな方では、加害者の保険会社から提示された示談内容が有利なものか不利なものかを判断することができず、不利な条件であるにもかかわらず示談に応じてしまいかねません。

    弁護士であれば被害者に代わって保険会社と示談交渉を進めることが可能です。それによって、被害者自身の負担は大幅に軽減しますので、被害者の方は治療に専念することができます。

    また、保険会社から提示された示談内容が適切なものであるかについても、専門家である弁護士であれば判断可能であり、不利な内容であればより有利な条件になるように保険会社と交渉をすることができます。

  2. (2)慰謝料を増額することができる可能性がある

    交通事故の被害者が請求することができる慰謝料の算定基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準(弁護士基準)という3つの基準が存在しています。一般的に自賠責保険基準がもっとも低い慰謝料の金額となる基準であり、裁判所基準がもっとも高い慰謝料の金額となる基準といわれています。

    より有利な慰謝料額を獲得するためには、裁判所基準で慰謝料の算定をする必要がありますが、保険会社が裁判所基準の慰謝料額に応じるのは、弁護士が示談交渉を行う場合か裁判を起こした場合がほとんどです。弁護士に依頼をすることによって、事案によっては2倍以上も慰謝料額を増額することができる場合もありますので、少しでも有利な条件で示談をしたいという方は弁護士の利用をご検討ください。

5、まとめ

おかまをほられる事故にあった場合には、被害者の過失がゼロであることが多いため、被害者の方がご自身で示談交渉を進めなければなりません。不慣れな方では示談交渉を適切に進めていくことは難しいため、少しでも不安があるという方は、早めに弁護士に相談をすることをおすすめします。

交通事故の被害に遭われた方は、ベリーベスト法律事務所 新宿オフィスまでお気軽にご相談ください。

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