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交通事故で治療費打ち切りと言われた! 治療を続けたいときの対処法

2023年02月20日
  • 治療・症状固定
  • 交通事故
  • 打ち切り
交通事故で治療費打ち切りと言われた! 治療を続けたいときの対処法

警視庁が公表している交通事故に関する統計資料によると、令和3年中に新宿区内で発生した人身事故の件数は、761件でした。この事故によって死者が2人、負傷者が827人生じたとのことです。

交通事故で怪我をした場合には、病院に通院をすることになりますが、一定期間通院を継続していると突然、保険会社から、「今月で治療費を打ち切ります」と言われることがあります。まだ痛みや痺れなどが残っている場合には、通院を継続したいと考える方もいると思いますが、治療を続けるためにはどのような対処法があるのでしょうか。

今回は、保険会社から治療費を打ち切りされた場合の対処法などについて、ベリーベスト法律事務所 新宿オフィスの弁護士が解説します。

1、交通事故で治療費打ち切りを告げられるケース

交通事故で保険会社から治療費打ち切りを告げられるケースとしては、以下のケースが挙げられます。

  1. (1)治療開始から一定期間が経過した場合

    治療費の打ち切りを告げられるタイミングは、怪我の内容や程度によって異なりますので一概にいうことはできません。しかし、保険会社では、症状別に必要となる標準的な治療期間を把握していますので、その期間が近づいてきたタイミングで治療費の打ち切りを告げてきます

    たとえば、通常、打撲であれば1か月、むちうちであれば3か月から6か月、骨折であれば6か月から1年が標準的な治療期間と考えられており、そのタイミングで打ち切りを告げられる可能性が高いです。

  2. (2)定期的に通院をしていない場合

    交通事故による通院が必要な状況であったとしても、仕事や家事が忙しくて定期的に病院に通院することができない場合があります。また、途中で症状が回復してくると自分の判断で治療を中断してしまう方もいるでしょう。

    このように定期的に通院をしていない場合や一定期間通院の中断がある場合には、保険会社から治療の必要性がないものとみなされて治療費の打ち切りを告げられることがあります

  3. (3)医師が完治または症状固定と判断した場合

    治療の終了時期は、最終的には被害者の治療を担当している主治医が判断をします。医師が完治または症状固定であると判断をした場合には、それ以降の治療については、交通事故とは因果関係のない治療になります。

    保険会社は、定期的に医師と連絡を取って、治療状況の確認をしていますので、医師が完治または症状固定と判断したタイミングで、保険会社は治療費の打ち切りをしてきます

2、治療を続けたいときにすべきこと

保険会社から治療費の打ち切りを告げられても治療を続けたいという場合には、以下のような対処法が考えられます。

  1. (1)医師に診断書や意見書を作成してもらう

    本来、治療を終了させるタイミングを判断できるは、保険会社ではなく、医師です。そのため、医師が今後の治療の継続が必要だと判断している場合には、医師にその旨の診断書や意見書を作成してもらいましょう

    医師が作成した診断書や意見書を保険会社に提出して、治療の継続が必要である旨説明をすれば、一定期間治療費の支払いを継続してもらえる可能性があります。

  2. (2)自費での通院に切り替えて治療を続ける

    医師による診断書や意見書を提出しても、保険会社の判断によって治療費の打ち切りがされてしまうケースがあります。

    もっとも、保険会社に治療費を打ち切られてしまったとしても、治療を終了しなければならないわけではありません。医師と相談をし、医師が治療の継続が必要と判断しているのであれば、被害者が自費で治療を続けるという方法もあります。自費での治療に切り替える場合には、健康保険を利用することによって、窓口で支払う治療費の負担を抑えることができますので、病院に相談をして健康保険での受診に切り替えてきましょう。

    なお、自費で通院をしたとしても、交通事故と相当因果関係のある治療であれば、保険会社との示談交渉の際に、被害者自身が支払った治療費も含めて請求をすることができます

  3. (3)経済的な余裕がない方はご自身の保険や自賠責保険の利用を検討する

    自費に切り替えて通院を継続したいと思っていても、経済的な余裕がない方だと自費での治療費の支払いができず、治療の継続を諦めてしまう方もいます。

    そのような場合には、被害者自身の自動車保険に付帯する「人身傷害保険特約」や自賠責保険の「仮渡金」という制度を利用してみるとよいでしょう

    人身傷害保険特約を利用すれば、契約の保険金額の範囲内で示談成立を待たずに保険金の支払いを受けることができますので、治療費の支払いに充てることが可能です。また、自賠責保険の仮渡金制度を利用すれば、怪我の程度に応じて一定額(5万円~290万円)が支払われますので、治療費の支払いに充てることができます。

3、言われるがまま了承すべきではない理由3つ

以下のような理由から、保険会社に言われるがまま治療費の打ち切りに了承すべきではありません。

  1. (1)怪我を治すことができなくなる

    保険会社から治療費の打ち切りを告げられて、その時点で治療を終了してしまうと、本来受けるべきであった治療が受けられなくなってしまいます。治療の終了は、医師が判断するものですので、保険会社や自分の判断で治療をストップすると、適切な治療を受ける機会を失ってしまうのです。

    継続的に通院をしていれば、完治することができた症状でも途中で治療をやめたために症状が残存し、障害が残ってしまうおそれもあります。

  2. (2)適正な慰謝料の支払いを受けることができなくなる

    交通事故の治療のために入通院を余儀なくされた場合には、傷害慰謝料(入通院慰謝料)というお金を請求することが可能です。この傷害慰謝料の金額の計算は、傷害の重さの程度、通院期間や通院実日数をもとに行いますので、治療を途中でやめてしまうと、本来得られるはずの慰謝料がもらえなくなってしまうリスクがあります

    医師が通院の必要性があると判断しているのであれば、自費対応に切り替えるなどして、通院を継続していくようにしましょう。

  3. (3)後遺障害の認定を受けることができなくなる

    治療を継続したとしてもこれ以上症状の改善が見込めない状態になることがあります。このような状態を「症状固定」といい、症状固定時点で残存している障害がある場合には、後遺障害等級認定の手続を行うことが可能です。

    後遺障害等級認定の手続では、障害の内容および程度に応じて後遺障害等級認定を受けることができますが、そのためには、必要な検査の実施や定期的な通院の実績が必要になります。何らかの症状が残存しているにもかからず、保険会社の言い分にしたがって治療を終了してしまうと、後遺障害等級認定に必要な検査や通院実績が得られず、適切な後遺障害等級認定を受けることができないかもしれません。

    後遺障害認定を受けることができれば、通常の怪我の損害に加えて、後遺症慰謝料や逸失利益を請求することができますので、等級認定の有無は損害額に大きな影響を与えることになります。

4、交通事故の対応は弁護士に任せたほうがメリットが多い

交通事故の対応は、ご自身お一人で対応するよりも、弁護士に任せた方がメリットが大きいため、弁護士への依頼をおすすめします。

  1. (1)保険会社との対応を任せることができる

    交通事故の被害者が負担に感じることとしては、保険会社との交渉が挙げられます。仕事や家事で忙しい状況で通院もしなければなりませんので、それに加えて保険会社との交渉もしなければならないとなるとその負担は非常に大きなものとなります。

    また、保険会社から治療費の打ち切りを告げられてとしても、適切な対応がわからず、保険会社に言われるがまま応じてしまい、思わぬ不利益を受けることもあります。
    このような負担やリスクを回避するには、弁護士に保険会社との交渉を任せるのがおすすめです。

  2. (2)慰謝料を増額することが期待できる

    交通事故の被害者がもらうことができる慰謝料には、3つの算定基準があり、どの基準によって慰謝料額を計算するのかによって、金額は大きく異なってきます。

    自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準とも呼ばれます。)のうち、もっとも被害者に有利な基準は弁護士基準ですが、弁護士基準を用いるためには、弁護士への依頼が不可欠です。

    弁護士基準で慰謝料を計算することによって、より高額な慰謝料を支払ってもらうことが期待できますので、少しでも多くの慰謝料を支払って欲しいという方は、弁護士に依頼をしましょう。

  3. (3)適切な後遺障害認定が受けられるようサポートしてもらえる

    症状固定時点で何らかの症状が残っている場合には、後遺障害等級認定の手続きによって障害の内容および程度に応じた等級認定を受けることができます。

    後遺障害等級認定の手続きには、被害者自身が行う被害者請求という方法と加害者の保険会社が行う事前認定という2つの方法があります。しかし、賠償金の支払いを行う保険会社が被害者に有利になる等級認定の手続きを積極的に行ってくれるとは期待できませんので、適切な後遺障害等級認定を受けるためには被害者請求の方法で行うことが必要です

    被害者請求の方法を選択する場合、被害者自身で必要書類の収集や書類の作成をしなければなりませんが、弁護士に依頼をすれば、それらの手続きについてサポートを受けることができます。

5、まとめ

保険会社から治療費の打ち切りを告げられたとしても、治療をやめなければならないわけではありません。医師と相談をして、治療の継続が必要であれば治療費を打ち切られた後でも、自費対応に切り替えて通院を続けていくことが可能です。

しかし、交通事故を始めて経験する方は、保険会社から治療費の打ち切りを告げられると適切な対応がわからずそのまま応じてしまうこともあります。保険会社に言われるがまま応じてしまうとさまざまな不利益が生じますので、まずは、ベリーベスト法律事務所 新宿オフィスまでご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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