夫に愛人がいた!? 愛人とその子どもに相続権はあるのか? 新宿の弁護士が解説
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夫の浮気性に長年悩まされてきた妻。
そんな夫が亡くなり、悲しんでいるところに愛人が登場し、隠し子までいたことが発覚……。
ドラマのような展開ですが、現実問題として起きているお話です。
もし今回のように愛人の存在だけでなく隠し子までいたという場合に、亡くなった父親の財産を相続する権利があるのかどうかを解説していきます。
1、相続権とは
まずは「相続権」から詳しく見ていきましょう。
相続権とは、そのままの意味ですが「遺産を相続できる法律上の権利」のことを言い、相続権のある者を法定相続人と呼びます。
この法定相続人ですが、まずは「配偶者」が該当します。
今回のケースで言うと、亡くなった夫と婚姻関係にある妻は必ず相続権を有しています。
そして、その子どもは第1順位の法定相続人としてこちらも相続権があります。
法定相続人である子どもが死亡している場合には、孫が代襲相続することが可能です。
ちなみに、夫婦の間に子どもも孫もいない場合には、第2順位である両親や直系尊属※1が法定相続人として相続権を取得します。
※1 被相続人の父母、祖父母など、被相続人より前の世代の親族を意味します。養父母も含む。
第1順位(子どもや孫など)や第2順位(両親や祖父母など)の法定相続人がいないケースでは、亡くなった夫の兄弟姉妹や甥姪が第3順位として法定相続人となり、相続権を取得するという流れです。
この相続権については、養子縁組をした養子についても相続権が認められ、養子は実子と同等に扱われます。
相続権の最初のポイントは「血縁関係があるのかどうか」ですが、養子という形で法律的に親子関係が成立しているのかどうかも重要です。
では、愛人とその子どもが相続権を有しているか見ていきましょう。
2、愛人に相続権はあるのか?
結論からお伝えすると、愛人に相続権はありません。
愛人と被相続人である父親との間には、法律上の婚姻関係がないからです。
しかし、ここで重要なポイントとなるのが被相続人の「遺言」が残されているのかどうかです。
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(1)遺言で愛人への相続が記載されていた場合
では、遺言により「愛人へ遺産をすべて相続させる」と記載されている場合にはどうでしょうか。
遺言は、被相続人が生前に残した意思が記されているものであり、原則として遺言通りに相続が行われます。
しかし、配偶者である妻としては、今まで悔しい思いをさせられてきた挙句、最終的に愛人に遺産をすべて持っていかれてしまってはやるせないでしょう。
このような場合には、法定相続人として「遺留分」の請求が認められます。
遺言が残されている以上、遺言の内容が優先されますので、一切愛人に遺産相続をさせないということは難しいです。しかし、本来であれば配偶者である妻が受け取れるはずだった最低限度の相続分は、遺留分を請求することにより取り戻すことが可能です。
ちなみに、この遺留分請求が認められているのは、兄弟姉妹を除く法定相続人(被相続人の配偶者・直系尊属・直系卑属※2)です。
※2被相続人の子ども、孫など、被相続人よりも後の世代の親族を意味します。養子も含む。 -
(2)遺留分でどれだけ取り返せるのか?
では遺留分を請求することで、愛人からどれだけの遺産を取り戻すことが可能なのでしょうか。
原則として、遺留分の割合を求めるには財産の総額(借金などの負債含む)や相続人の人数、生前贈与の有無などの情報が必要です。
それをもとに遺留分の割合を計算していきます。
たとえば、相続人が配偶者のみの場合には、被相続人の財産の2分の1が遺留分となります。
また、配偶者と子どもふたりというケースでは、配偶者は4分の1、子どもふたりはともに8分の1ずつが遺留分として認められる計算となります。
つまり、今回のようなケースだと、子どもがいなければ夫の財産の2分の1しか遺留分として請求(遺留分減殺請求)できず、残りはすべて愛人に相続となってしまう可能性が非常に高いと言えます。
さらに、愛人に子どもがいる場合はどうなるでしょうか。
その子どもに財産の相続権があるのかも見ていきましょう。
3、愛人の子どもの相続権は?
今回のケースでは、愛人の存在だけでなく子どもまでいる状況ですので、その子どもにも遺産の相続権があるのかを知っておく必要があります。
愛人と夫の間に婚姻関係はありませんので、その間に生まれた子どもは「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」という扱いとなります。
この非嫡出子に相続権があるのかどうかは、亡くなった被相続人である父親が「認知」しているのかどうかにかかっています。
調べ方については、その子どもの戸籍を見ることにより確認することが可能です。
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(1)非嫡出子が認知されている場合
もし、愛人の子どもが認知されている場合には、非嫡出子であっても相続権が認められます。
また、非嫡出子の法定相続分は嫡出子である配偶者の子どもと変わりません。(以前は嫡出子と非嫡出子の間には相続分に差があったのですが、平成25年12月に民法の一部を改正する法律が成立し、非嫡出子と嫡出子の相続分が同等になりました。)
父親が愛人の子どもを認知しているケースでは、愛人の子どもにも遺産の相続権が認められます。
認知は配偶者に内緒で役所に届け出を出すことで完了してしまいますので、知らない間に相続人が増えていたということもありえます。 -
(2)非嫡出子が認知されていない場合
生前父親が愛人の子どもを認知していなかったからといって安心はできません。
実は、遺言による認知でも相続権は認められます。
遺言執行者※2の存在が必要となりますが、遺言にて非嫡出子を自分の子どもであると認知していれば、愛人の子どもにも相続権が認められるのです。
※2 第三者に対して遺贈する場合などに選任されます。法律関係の業務が多いため、基本的には弁護士などの専門家に頼むケースが多い傾向にあります。
4、内縁の妻と愛人の違いについて
これまで愛人とその子どもに被相続人である父親の遺産相続権があるのかどうかを解説してきましたが、これが愛人ではなく「内縁の妻」という形ではどうだったのでしょうか?
内縁の妻とは、婚姻関係こそないものの事実婚状態であり、生計をともにしている妻のことを言います。
内縁関係については、なるべく婚姻関係のある結婚と同等の保護をするという考え方ではありますが、相続に関しては別問題です。
やはり婚姻関係のない内縁の妻に相続権はありません。
しかし、愛人のケースと同様に、被相続人である父親が内縁の妻に対して遺言で遺産をすべて相続させると記載している場合には、遺言が優先されます。
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(1)もし被相続人に婚姻関係にある妻と子どもがいなければ
被相続人と婚姻関係にある妻との間に子どもがおらず、婚姻関係にある妻はすでに他界している場合はどうでしょうか。
更に、被相続人の父母がすでに他界しており、兄弟姉妹もいないのであれば、法定相続人が見つかりません。
このようなケースでは、「特別縁故者(とくべつえんこしゃ)」に相続権が与えられます。
特別縁故者とは、被相続人の生前に特別な縁故(えんこ)※があった方を指しています。
※4 血縁や姻戚だけではなく、深いつながりのあった方も指します。
生前から親しく深い付き合いのされていた方であれば、家庭裁判所へ申し立てることで特別に相続を受けることが可能です。
申し立てるには条件があり、「被相続人と生計を同じくしていた者」「被相続人の療養看護に努めた者」「その他被相続人と特別の縁故があった者」に限られています。
法定相続人がいない場合で、内縁の妻がこれらに該当すると認められれば、特別縁故者として被相続人の財産を相続することが可能です。
5、まとめ
今回は、亡くなった夫の愛人とその子どもに遺産の相続権があるのかについて解説してきました。夫が亡くなってすぐに愛人やその子どもの存在が分かったとしても、気が動転して冷静ではいられないでしょうし、相続の手続きもスムーズに進まないでしょう。
冷静な判断ができず、相続で損をしてしまう前に専門家である弁護士に相談することをおすすめします。相続権に関するトラブルは、相続問題に詳しい弁護士に相談するのが最良の手段です。
ベリーベスト法律事務所・新宿オフィスの弁護士が、遺産相続に関するあなたの悩みを早期解決に導きます。相続権に関して疑問・不安があれば、ぜひお気軽にご相談ください。
ご注意ください
「遺留分減殺請求」は民法改正(2019年7月1日施行)により「遺留分侵害額請求」へ名称変更、および、制度内容も変更となりました。
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