異母兄弟にも相続権はある? 相続トラブルを回避する方法について解説
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親の死後に遺産相続をしようとしたところ、実は親に他に子どもがいたと発覚するケースがあります。被相続人が前妻との間に子どもをもうけていれば、その子どもにも相続権があるため、相続トラブルになりかねません。もし、異母兄弟がいた場合、相続分はどのようになるのでしょうか。ここでは、異母兄弟の相続権や相続トラブルを回避する方法について、ベリーベスト法律事務所 新宿オフィスの弁護士が解説していきます。
1、異母兄弟でも相続は可能
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(1)異母兄弟の相続権
相続における子としての立場は、異母兄弟であっても他の兄弟と同様とされています。同様に、養子縁組した子も実子と同じ立場で相続が認められています。
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(2)非嫡出子の場合は認知が必要
異母兄弟でも、非嫡出子の場合には相続権の有無を確認する必要があります。非摘出子とは、法的な婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことをいいます。婚外子ともいわれ、たとえば被相続人と内縁の関係にあった人との子などが該当します。
被相続人が女性であれば、非摘出子と母親の法的な関係は出産した事実、つまり出生届の提出から確定します。一方で、被相続人が男性であれば、非摘出子と父親の法的な関係は父親の認知の有無によって確定します。
父親から認知されていない非摘出子は、相続人として認められず財産を相続することができません。
父親が非摘出子を認知するには、市区町村役場に認知届を提出する方法があります。また、遺言で非摘出子を認知する方法もあり、その場合は遺言執行者が手続きを行わなければなりません。認知されれば、非嫡出子にも相続権が発生します。
2、異母兄弟の相続分について
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(1)異母兄弟の相続分の具体例
では、相続権がある異母兄弟の相続分について解説しましょう。
民法改正後、認知されている非摘出子は、他の嫡出子と同様の相続分が認められています。
たとえば、被相続人の財産が120万円あるとします。そして、被相続人の配偶者・嫡出子・非嫡出子の3人で相続する場合は、下記のように計算します。- 配偶者(1/2):120万円×1/2=60万円
- 嫡出子(1/2×1/2人=1/4):120万円×1/4=30万円
- 非嫡出子(1/2×1/2人=1/4):120万円×1/4=30万円
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(2)相続分に関する注意点
前述のとおり、非嫡出子と嫡出子の相続分が平等になったのは、平成25年の民法改正からです。それ以前に、遺産分割協議や審判によって異母兄弟間での相続問題が解決している場合は、現在の民法は適用されません。
また、兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺言によって影響を受けない遺留分が存在しますので、あらかじめ確認しておきましょう。
3、異母兄弟の相続でよくあるトラブル
摘出子である相続人からすると、異母兄弟の相続分が平等という点に不満を抱くこともあるかもしれません。そのため、異母兄弟間の相続手続きではトラブルが起こりがちです。ここではよくあるトラブルについて解説しましょう。
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(1)連絡が取れない
被相続人の死亡によって、はじめて異母兄弟の存在を知るといったケースはよくあります。この場合、異母兄弟と面識がなかったり、連絡がとれなかったりすることで、相続手続きがスムーズに進みません。そういったトラブルを回避するためにも、被相続人の生前にできる限り相続人を確認しておく必要があります。
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(2)異母兄弟への相続に反論が出る
関係性がほとんどない異母兄弟の場合、相続人から「異母兄弟に相続させたくない」という意見が出ることも多くあります。どうにかして異母兄弟の相続権をはく奪しようとトラブルに発展してしまうことも考えられ、注意しなければなりません。
4、異母兄弟の相続でトラブルを回避する方法
前述のような異母兄弟との相続トラブルを回避する方法はあるのでしょうか。
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(1)遺言書を残す
被相続人が事前に遺言書を作成しておくことで、異母兄弟間の相続トラブルはある程度回避することができるでしょう。遺言書には法的な効力が認められているため、被相続人が誰にどの財産をどれだけ相続するのかを明言しておくことにより、死後の相続争いを少なくできます。
遺言書では、非摘出子の認知のほか、特定の相続人の相続権を消失させることや、任意の相続分の決定、第三者への決定の委託も可能です。 -
(2)異母兄弟と連絡をとっておく
もし異母兄弟と面識があったり、連絡が取れたりする状態ならば、推定相続人同士で将来の遺産分割について話し合っておきましょう。推定相続人全員で遺産をどのように分配するか協議をしておくことで、相続のトラブルを回避することができます。
しかし、被相続人の死後に異母兄弟の存在が発覚し、連絡がとれないといった事態も考えられます。
その際は、被相続人の戸籍を手がかりに異母兄弟の本籍地の市区町村役場から、戸籍の附票を取り寄せましょう。戸籍の附票には、戸籍の筆頭者、戸籍の在籍者の氏名のほか、住所などが記載されています。ただし、戸籍の附票を入手できる人は、法律によって制限されているので、異母兄弟の住所を調査する場合は、弁護士などに依頼することをおすすめします。 -
(3)弁護士に依頼する
異母兄弟がいる場合の相続は、親族間で相続トラブルが発生する可能性が高いといえます。そのため、早めに弁護士に相談することをおすすめします。自分だけで親族との相続トラブルを解決しようとすると、つい感情的になり、問題がより複雑になってしまうことが多くあります。弁護士に相談すれば、法律的な視点から相続トラブルを解決へと導き、精神的なストレスを軽減してくれるでしょう。
また、弁護士は交渉の代理人を務めることもできます。異母兄弟と面識がなかったり、親族間でもめていたりする場合、交渉を任せてしまえば、話をしたくない相手と直接やり取りをせずに済みます。
もしかしたら、親族間の話し合いで解決せず、家庭裁判所で調停を行うことになるかもしれません。弁護士なら、調停の手続きも任せられるため、仕事や日常の生活に負担をかけずに相続の問題を解決することができます。
5、まとめ
民法改正により、異母兄弟でも認知されている非摘出子であれば摘出子と同様の相続分が認められるようになりました。
しかし、異母兄弟がいる場合の相続は、親族間でトラブルが生じる可能性が高くなることに変わりはありません。異母兄弟との相続トラブルを避けるためには、被相続人による遺言書の作成や、あらかじめ相続人同士の連絡先を調べておいたりすることが大切です。
異母兄弟との相続でお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 新宿オフィスの弁護士までご相談ください。あなたの状況に合わせて適切なサポートを行ってまいります。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています