家族が大麻の所持で逮捕! 初犯でも実刑になる可能性について弁護士が解説

2021年05月19日
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家族が大麻の所持で逮捕! 初犯でも実刑になる可能性について弁護士が解説

大麻をはじめとする違法な薬物は、今やネットなどを通じて一般市民の間にも流通しています。令和3年5月には、大麻などを宅配便を使って譲り渡したとして、新宿区に住む男性ら男女16人が逮捕されました。

気づいたときには、あなたの配偶者や家族が大麻の所持や譲り受けによって逮捕される可能性もあるのです。大麻に関わって逮捕された場合、科される刑罰や社会生活上の影響はどのようなものなのでしょうか。

今回は、ベリーベスト法律事務所 新宿オフィスの弁護士が、大麻取締法違反の容疑で逮捕されるケースや初犯だった場合の罰則、家族としてできることについて解説します。

1、大麻により逮捕されるケースとは

大麻は、違法薬物ではありますが、医療用や研究用にも使用されます。
そのため、取り扱いについては「大麻取締法」という法律で厳密に定められています。具体的に、大麻にどう関わると逮捕される可能性があるのかについて、まずは知っておきましょう。

  1. (1)大麻の所持・譲り受け・譲り渡し

    「大麻取締法」では、大麻取扱者(都道府県知事の免許を受けて大麻を取り扱う者)以外の者が大麻を持つことを禁じています(大麻取締法第3条1項)。

    したがって、有資格者以外は、どういう理由や経緯であろうと所持・譲り受け・譲り渡しをすると処罰されます。使うつもりはなく受け取っただけでも処罰されますし、すでに大麻を誰かに手渡して自分の手元になくなっていても処罰の対象となります。

    直接手にすることが一度もなくても、取引のあっせんに関わるだけでも処罰対象となります。

  2. (2)大麻の栽培・輸入・輸出

    大麻取締法では、大麻取扱者以外の者が大麻を栽培することも禁じています(第3条1項)。
    後述するように、大麻の栽培は大麻に関する犯罪の中でも重い罪とされています。これは、違法薬物としての大麻の流通可能性を生じさせるからです。

    大麻の輸出入も大麻取締法で禁じられています(第4条1項1号)。ただし、大麻研究者が、厚生労働大臣の認可を受けて輸出入する場合は除かれています。大麻の輸出入も栽培と同じく、所持や譲り受け・譲り渡しよりも重い罪とされています。

  3. (3)大麻の使用

    大麻を使用した(吸った)場合はどうなるのでしょうか。

    実は、大麻の使用そのものは大麻取締法に罰則規定がありません。なぜなら、大麻は産業でも活用されていることから、栽培者が作業中にやむを得ず吸引してしまう可能性があり、このような場合を処罰の対象から除外する必要があったからです。

    もっとも、大麻を吸っても犯罪にならないのかというと、ただ吸っていただけだと言い逃れをすることは難しいでしょう。なぜなら、産業用ではなく吸引目的で使用する前には、ほぼ確実に大麻の所持や譲り受けが発生するためです。所持や譲り受けは、前述の通り逮捕・処罰の対象です。

2、逮捕されたあとの処遇

大麻の所持や栽培などで逮捕された場合、必ず刑務所へ入らなければならないのでしょうか。逮捕されたあとの流れと、被疑者の処遇について説明します。

  1. (1)3つの逮捕パターン

    逮捕には、「現行犯逮捕」、「通常逮捕」、「緊急逮捕」があります。

    現行犯逮捕とは、職務質問や所持品検査などによって大麻の所持が警察に見つかってその場で逮捕されることです。

    通常逮捕とは、警察や麻薬取締官が捜査の結果、罪を犯したことを疑うに足りる十分な証拠を得た場合に、裁判所から逮捕状が発行されて執行される逮捕のことをいいます。他の大麻事件から取引先として情報が出てきたり、第三者に大麻の所持や栽培を目撃されて通報されたりしたケースは、通常逮捕となるでしょう。
    通常逮捕の場合は、被疑者のもとに逮捕状を持参した捜査官が現れて、被疑者に罪状を述べて身柄を拘束します。

    緊急逮捕とは、一定の重大犯罪について、罪を犯したことを疑う充分な理由がある場合で、急速を要するときに、逮捕状がない状態で逮捕することをいいます。これは、裁判官に令状を請求していたのでは犯人に逃げられてしまう、といったことを防ぐために、刑事訴訟法上認められたものです。

    どのパターンでも、その後の流れに大きな違いはなく、警察へと連行されます。

  2. (2)逮捕後の取り調べから裁判まで

    逮捕後、警察による取り調べが48時間以内で行われ、嫌疑が晴れなければ事件は検察へ送致されます。送致を受けた検察官は、勾留(こうりゅう)請求をするかどうかを24時間以内に判断します。大麻を吸引目的で所持していたということは、入手先の関係者がいると考えられます。関係者と連絡を取られて証拠隠滅をされることを防ぐためにも、検察官は勾留請求することが多いでしょう。勾留が認められると、最長で逮捕から23日間もの間自宅に帰ることができなくなるため、日常生活に大きな影響が出ます。

    そして、検察官は勾留期間内に起訴するか不起訴にするかを決定します。不起訴となれば直ちに釈放されます。この場合当然前科はつきません。

    他方、起訴されると事件は刑事裁判へ移り、裁判によって有罪か無罪かの判断が下されます。日本の刑事裁判は、99%以上有罪判決が下されます。ただし、有罪でも執行猶予がつけば、ひとまず自宅に戻ることができます。

    起訴された大麻事件の多くは、刑事裁判が終わるまで身柄の拘束が続きます。もっとも、起訴後であれば保釈請求が可能になるので、必要に応じて弁護士に依頼しましょう。

3、初犯だった場合の罰則は?

では、大麻取締法違反の初犯の量刑相場について見ていきましょう。

  1. (1)大麻の所持・譲り受け・譲り渡しの場合

    大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、譲り渡した者は、「5年以下の懲役」に処すると定められています(第24条の2第1項)。営利目的、つまり販売するために、所持・譲り受け・譲り渡しをした場合は、さらに刑が重くなり、「7年以下の懲役」または「200万円以下の罰金」に処すると定められています(同条2項)。なお、大麻の所持・譲り受け・譲り渡しは、未遂であっても罰せられます(同条3項)。


    初犯であり、営利目的がなければ、情状によって執行猶予付き判決が出る可能性が高いでしょう。「情状」とは、例えば、深く反省している、強制されて断れなかった、再犯を防ぐために治療やカウンセリングを受けている、使用量もごく少なかった、などの事情があります。

    「執行猶予付き判決」が出れば、文字通り、刑の執行に一定期間の猶予が与えられます。猶予期間中、一切の罪を犯さずに生活することができれば、刑罰を受けなくてもよいとする措置です。罰することよりも、更生に主軸を置いた判決といえるでしょう。ただし、前科はつきますし、再犯した場合は罪が重くなることを覚えておきましょう。

  2. (2)大麻の栽培、輸出入をした場合

    大麻を、みだりに、栽培し、輸出入した者は、「7年以下の懲役」に処すると定められています(第24条1項)。

    この場合も営利目的があれば罪は重くなり、「10年以下の懲役」または情状によって「10年以下の懲役」と「300万円以下の罰金」が併科されます(同条2項)。なお、大麻の栽培・輸出入は、未遂であっても罰せられます(同条3項)。

    初犯であり営利目的もなければ、やはり執行猶予付き判決が出る可能性はあるでしょう。他方、営利目的で大麻を輸出入したケースでは、初犯であっても大麻の量が多く悪質性があると認定されれば実刑となることも少なくありません。海外旅行の荷物に誰かから勝手に大麻を入れられた、などの冤罪であれば、弁護士の力を借りしっかりと無罪を主張していく必要があるでしょう。

4、家族としてできること

夫や妻が大麻取締法違反で逮捕されたら、家族としてはどうすればよいのでしょうか。

  1. (1)迅速な接見

    逮捕されてから取り調べを受ける3日間は、被疑者は家族とも面会できず、孤独な状況に置かれます。このときに警察や検察へどのような態度を示すかで、身柄拘束期間に差が出てくる可能性があります。

    そこで、家族は、できるだけ速やかに被疑者と接見してもらうよう、弁護士を依頼することをおすすめします。被疑者は、取り調べにおいて、不安から警察や検察に乱暴な態度を取ってしまったり、逆にやってもいないことをやったと言ってしまうことがあります。万が一、全くの誤認逮捕であるならば、やってもいないことを自供してしまうことで有罪判決を受けてしまうこともありえます。

    そのような事態を避けるためにも、逮捕・取り調べの初期段階から弁護士の接見でサポートを受けながら対応していくことが重要です。

  2. (2)再犯防止策の徹底と保釈準備

    また、薬物事犯は再犯率が高い犯罪です。再犯防止のためには、医療機関や専門機関との連携、家族の理解と協力が非常に重要だと考えられています。本人を確実に病院に通わせる、大麻に手を出さないように過去の交友関係を絶つ、住居を変えて環境を整えるなどの姿勢を示すことで、刑が軽くなることもあるのです。

    起訴後は保釈請求が可能となります。家族のサポートがあると示すことができれば、保釈が認められる可能性が高まります。なお、保釈請求を行うのであれば、保釈金の準備も進めておきましょう。

    いずれも、弁護士によるアドバイスを受け、適切な対応をしていくことによって、大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまった本人が受ける影響を最小限に抑えることができます。

5、まとめ

薬物事犯の場合、逮捕されて終わりではありません。その後には、薬物の誘惑との不断の戦いがあるでしょう。ご家族が力を合わせて、二度と薬物に手を出さないようにしていく必要があります。

家族が大麻事件で逮捕されたときは、ベリーベスト法律事務所 新宿オフィスにご相談ください。更生のサポートはもちろん、重すぎる刑罰が科されないためにも、早期から弁護活動を行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています