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詐欺罪の量刑や、詐欺罪の容疑で逮捕された場合に重要な示談について解説します

2019年09月03日
  • 財産事件
  • 詐欺罪
  • 新宿
詐欺罪の量刑や、詐欺罪の容疑で逮捕された場合に重要な示談について解説します

近年、さまざまな詐欺のニュースが世間を騒がせています。たとえば、東京都の旅行会社「てるみくらぶ」による詐欺事件。虚偽の決算書を提出して銀行から約5億円をだましとっていたというものです。消費者にはキャッシュで支払えば、安く旅行手配ができると説明しておきながら、突然破産申請をして、旅行先の海外でホテルに泊まれない、代金を支払ったのに航空券が届かないといったトラブルが大きく報道されました。

ほかにも、身内や銀行員を装い電話をかけて、現金を振り込ませる特殊詐欺に関するニュースは毎日のように報道され、多くの方が被害に遭われています。

今回は詐欺罪について、犯罪の定義や逮捕された後の流れなどベリーベスト法律事務所 新宿オフィスの弁護士が解説していきます。

1、詐欺罪とは

まず、詐欺罪とはどのような罪を指し、どういった刑に処されるのかについて説明しましょう。

  1. (1)詐欺罪の定義

    詐欺罪とは、人を欺いてお金など財物をだましとる犯罪です。刑法第246条に規定があり、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」(刑法第246条第1項)とされています。

    また、同法同条第2項では、財産上不法の利益を得る行為を罰しています。1項詐欺罪か2項詐欺罪のどちらが成立するか解釈上争いがありますが、料金を払わないで食事をする無銭飲食や、必要額を払わないで電車に乗るキセル乗車などは2項詐欺罪が成立する可能性があります。

    詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役刑のみで、罰金刑は定められていません。したがって、有罪の判決を受ければ懲役刑になります。
    詐欺罪は、未遂でも罰せられます(刑法第250条)。結果的にお金や利益を得ることができなかったとしても、お金や利益を得るために人をだますという行為をした時点で詐欺未遂罪が成立します。

  2. (2)詐欺罪が成立する条件・ポイント

    では、詐欺罪はどのように成立し、認定されるのでしょうか。
    刑法犯罪は、その犯罪を構成する要件「構成要件」を満たした場合に成立します。詐欺罪の場合の構成要件は次の通りです。

    ①人を欺き、②相手方が錯誤に陥り、③その結果、相手方が財産を手放し、④財産が移転し、⑤相手方に財産的損害が生じる。詐欺罪が成立するにはこの①から⑤の構成要件を満たす必要があります。
    具体的にみていきましょう。

    ①人を欺くとは、だますこと。単にうそをつくのではなく、財産の交付や移転を目的として、相手方に真実ではないことを述べる行為などをいいます。

    ②相手方が錯誤に陥るとは、①の行為によって相手方が虚偽の事実を真実と誤信することを指します。逆をいえば、相手方が嘘であることに気付いている場合は、錯誤に陥ったとはいえません。

    ③その結果、相手方が財産を手放しとは、自分の意思に基づいて財産をなんらかの形で処分する行為のことをいいます。たとえば、契約書に署名押印をする行為です。錯誤に陥ったのではなく、脅されたことで恐怖心が芽生えて財産を手放した場合には、詐欺罪ではなく、恐喝罪にあたる可能性があります。

    ④財産が移転し、⑤相手方に財産的損害が生じるとは、詐欺の行為者などに財産が移り、被害者に損害が発生することをいいます。

  3. (3)実際に行われる詐欺の手口

    詐欺にはどんな手口があるのでしょうか。代表的なものを紹介します。

    ●振り込め詐欺
    「オレオレ詐欺」ともいわれます。子どもや孫など身内を装い「母さん、オレだけど。緊急にお金が必要になったので振り込んでほしい。」などと訴えてお金をだましとるケースです。

    ●オークション詐欺
    実際に存在しない商品をオークションに掲載し、代金が振り込まれても商品を発送せず連絡もとれなくするという手口です。近年はメルカリなどのフリマアプリが若者を中心に流行しており、類似のトラブルが増えているようです。

    ●ワンクリック詐欺
    メールやネットにあるURLをクリックすると、高額な料金の支払いを要求される詐欺です。振り込みをしないと「裁判所に訴えて、損害賠償を請求します」という脅し文句が入っている場合もあります。

    ●フィッシング詐欺
    カード会社や銀行、公共事業者などを装い、個人情報や口座情報を盗む手口です。メールを使うケースも多くなっています。銀行を名乗って「変更手続きに必要なため、口座番号と暗証番号、そのほか個人情報を確認しています」というような不審なメールはフィッシング詐欺の可能性が高いでしょう。

    ●借用詐欺
    返すつもりがないのに「返します」とだましてお金を借りる詐欺です。
    返す意思があって単に返済能力がない場合は、詐欺罪が成立する可能性は低いといえるでしょう。

    ●投資詐欺
    「必ず利益が出ます」などといって、うまい投資話があると見せかけて出資を募り、そのままお金をだましとる詐欺です。

    ●募金詐欺
    慈善活動であると偽り募金を集めて、実際には寄付をしないという詐欺です。東日本大震災のときに増え、大きなニュースになりました。

    ●結婚詐欺
    結婚する気がないにもかかわらず、お金目当てで異性に近寄り、お金を手に入れると行方をくらます詐欺です。結婚相談所や婚活イベントが悪用されることもあり、詐欺目的か否か見極めることが難しくなっています。

2、詐欺罪の宣告刑について

  1. (1)詐欺罪の宣告刑

    詐欺行為が悪質な場合には法定刑の上限である懲役10年に宣告刑(裁判官が判決によって言い渡す刑)が近づきます。損害額が大きい場合、複数犯による計画的な犯行である場合、オレオレ詐欺に見られるような組織犯罪の場合などです。

  2. (2)詐欺罪でも執行猶予になる可能性は?

    初犯の場合は執行猶予がつくケースは多いといえます。また、被害の程度が軽い場合、詐欺行為が悪質とはいえない場合も執行猶予になる可能性があります。

3、詐欺罪で逮捕される場合

  1. (1)詐欺罪における現行犯逮捕と通常逮捕

    詐欺罪の逮捕は次の2種類が考えられます。まずは現行犯逮捕です。被害者が詐欺であることに気づいて警察に通報し、現金を引き渡す場で待機していた警察に逮捕されるという場合があげられます。現行犯の場合は誤認逮捕の可能性が低いため、「私人逮捕」といって一般人でも逮捕できます。よって、事前に警察に通報していなくても被害者や周りにいる方が気づけばその場で逮捕される可能性があります。
    次に、通常逮捕です。通常逮捕は、警察や検察などの捜査によって嫌疑があるとされた場合、警察や検察が裁判所へ請求し、裁判所から出された逮捕令状を取得して逮捕されます。令状逮捕とも言われます。

  2. (2)詐欺罪で逮捕された場合の拘束期間は?

    逮捕されると警察による取り調べが行われます。警察は48時間以内に証拠とともに被疑者を検察へと送致します。
    検察への送致後、検察官は24時間以内に被疑者を勾留請求するか、釈放するか判断します。つまり、逮捕後は最大で72時間も身柄が拘束されることになります。なお、この間、接見できるのは弁護士のみです。たとえ家族であっても接見は許されません。

    勾留請求とは、検察官がさらに取り調べや事件の捜査が必要と判断した場合に、裁判官に長期の身柄拘束を求めることです。裁判官がそれを認めると原則として最大10日間身柄が拘束されます。この身柄拘束を勾留と言います。
    その後、延長が必要だと検察官が判断し、裁判官がこれを認めると、勾留はさらに最大10日間延長されます。
    勾留後は最大で20日間も身柄拘束されることになります。なお、勾留中は接見禁止命令が出ていなければ家族や友人との面会は可能ですが、自宅へは帰れないことはもちろん会社や学校へは行くこともできません。勾留が長引くと会社や学校に身柄拘束されている事実を知られる可能性が高まります。
    その後、起訴された場合は、拘置所に移送され、判決が出るまで原則として身柄拘束は続きます。

  3. (3)証拠の隠滅や逃亡の可能性が低い場合は逮捕されない?

    自首をした場合や、逃亡や証拠隠滅の恐れがなく家族などの監督者がいる場合などは、逮捕されず、在宅事件として取り扱われることもあります。

4、詐欺事件で前科がつかないようにするには?

前科とは、有罪判決が出された場合を指します。前科がつくと社会生活において大きな影響を受けてしまいます。

  1. (1)示談するメリット

    示談とは、被害者との間で話がまとまり解決することです。
    前科をつけないためには、被害者と示談をすることがなにより重要です。なぜなら、被害者が加害者の謝罪を受け入れ、許しているようであれば、検察官がこのことを考慮し、起訴しない可能性が高まるからです。
    不起訴になると前科はつきません。逆に、起訴されてしまうと、日本の刑事裁判では99%有罪になります。前科をつけないためにも、なるべく早く示談に向けて動くことが大切です。

  2. (2)示談に応じてもらえない場合

    謝罪や示談交渉をしたいと思っても、当事者による示談交渉は現実的ではありません。身柄が拘束されていては被害者と交渉すらできませんし、被害者も加害者と会いたくないと考えることが多いからです。そのため、詐欺罪で逮捕されたら、一刻も早く弁護士に依頼することが重要です。弁護士が間に入れば被害者も話を聞いてくれる可能性が高まります。
    弁護士は被害者の心情心理も理解したうえで交渉を行いますし、被害者も冷静に話し合いに応じることが多いことから、示談成立の可能性が高まります。

5、まとめ

詐欺罪は実刑判決を受ければ最大10年の懲役が科せられる重い犯罪です。
もし詐欺罪で逮捕されてしまったら、長期にわたる身柄拘束を回避するため、また、不当に重い刑罰を科されることを回避するためにも、すぐに弁護士へ依頼することが重要です。弁護士に早期に依頼すれば、被害者との示談交渉や警察、検察に対するさまざまな働きかけをすることができます。
詐欺罪で逮捕されたら、ベリーベスト法律事務所 新宿オフィスまで一刻も早くご相談ください。刑事事件の実績が豊富な弁護士が力になります。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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