未成年の息子が強制わいせつで逮捕。逮捕後の流れを弁護士が解説!
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最近、東京の大学生が性犯罪に関与し、逮捕されるというニュースが相次いでいます。
2016年には、東京の有名国立大学に通う大学生5人が強制わいせつで逮捕され、大きなニュースとなりました。この大学生5人に対して大学側は、3人を退学とし、2人を1年間の停学という処分にしています。
このように、大学生などの学生が強制わいせつで逮捕された場合には、学校からも重い処分が下される可能性があります。
今回は、未成年の子どもが強制わいせつで逮捕されたとき、逮捕後どうなるのか、そして家族としてはどのような対応をすることができるのかなど、ベリーベスト法律事務所 新宿オフィスの弁護士が解説していきます。
1、強制わいせつとは?
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(1)強制わいせつとは
強制わいせつにおける「わいせつ」の意味は、「広く人の性的羞恥心を害する行為」だと解釈されています。
たとえば、相手が同意していないのに抱きしめる、身体をなでまわす、キスをする、などといった人の性的羞恥心を害する行為があったときには、強制わいせつの罪に問われる可能性があります。
なお、平成29年の刑法改正により、強制わいせつは、被害者などからの刑事告訴がなくても、検察官が起訴をし罪に問うことができるようになりました。 -
(2)強制わいせつに関する罪
強制わいせつに関する罪には、次のようなものがあります。
・強制わいせつ罪
強制わいせつ罪として罪に問われるのは、「13歳以上の者に対して暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者」と「13歳未満の者に対しわいせつな行為をした者」です。
つまり、暴行や脅迫によって被害者にわいせつ行為を行った場合だけでなく、暴行や脅迫がなかったとしても13歳未満の被害者に対してわいせつ行為を行った場合には、強制わいせつ罪に該当することになります。
・準強制わいせつ罪
準強制わいせつ罪として罪に問われるのは、「心神喪失または抗拒不能な状況にある被害者に対してわいせつな行為を行った者」と「被害者を心神喪失または抗拒不能な状況にさせてわいせつな行為を行った者」です。
「心身喪失または抗拒不能な状況」とは、被害者が、泥酔している・熟睡している・麻酔状態であるなどの正常な判断能力を失っている状況や、だまされているなどの心理的または物理的に拒否できない状況をいいます。
準強制わいせつ罪に該当する行為は、暴行や脅迫という手段は用いてはいないものの、その悪質性は強制わいせつと変わることのないものということができます。
その他、強制わいせつに関する罪には、「監護者わいせつ罪」や「強制わいせつ致死傷罪」があります。
2、現行犯逮捕と後日逮捕がある
強制わいせつで逮捕されるパターンには、次のようなものがあります。
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(1)現行犯逮捕・準現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、事件現場などで、逮捕状なしに現行犯として目撃者や警察官などによって逮捕されるパターンです。
たとえば、強制わいせつで現行犯逮捕される場合には、夜道で後ろからいきなり抱きついてわいせつ行為を行ったところ、駆け付けた警察官にその場で逮捕されたといった場合などがあります。
また、現行犯逮捕にはならない場合でも、犯行直後に、逃走し犯人として追いかけられていたり、暴行脅迫に用いた凶器などを持っていたりすれば、準現行犯として逮捕される可能性があります。
なお、この他にも、指名手配中に捜査機関に見つかったような場合に、例外的に逮捕状がなくても逮捕される緊急逮捕もあります。 -
(2)通常逮捕
通常逮捕は、事件の当日または後日に、逮捕状をもった警察官などによって逮捕されるパターンです。
たとえば、強制わいせつで通常逮捕される場合には、強制わいせつ行為についてその場では加害者が特定できなかったものの、監視カメラなどの映像から加害者の特定が可能となり、後日逮捕状をもって自宅に来た警察官に逮捕されたといった場合などがあります。
3、未成年の場合の逮捕後の流れ
未成年の子どもが強制わいせつで逮捕されたときの逮捕後の流れをみていきます。
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(1)逮捕直後の警察での捜査
強制わいせつで逮捕されると、一般的に警察での捜査を受けることになります。
警察は取り調べなどの捜査を行いながら、逮捕後48時間以内に被疑者について検察官送致するか釈放するかを決定します。
この間ご家族は、原則として子どもに面会することはできません。面会が許されるのは、弁護士のみです。
なお、身柄は原則として警察の留置場に留置されることになりますが、証拠が揃っており比較的捜査の必要性が低く軽微な事件と判断されたときには、警察の留置場で留置されることなく少年鑑別所に移ることもあります。 -
(2)検察官送致・勾留
検察官送致となれば、事件は警察から検察に送られ、検察による捜査を受けることになります。
検察は捜査を行いながら、警察から身柄を受け取ってから24時間以内に勾留請求するか釈放するかを決定します。勾留請求が認められると、原則として10日間勾留されますが、さらに10日間延長されることもあります。
なお、事件に関して、強制捜査の必要の高い比較的重大な事件と判断されたときには、警察の留置場で勾留期間を過ごしてから少年鑑別所に移ることになります。 -
(3)家庭裁判所送致
未成年の起こした刑事事件は、検察での捜査が終わると、少年事件として家庭裁判所に送られます。成人の刑事事件では、検察官が起訴をせず裁判所へ送られないケースもありますが、少年事件の場合には、全件送致することが原則となっています。
家庭裁判所では、事件についての調査を行い、子どもがわいせつ行為を行った原因や更生方法などを探っていきます。
また、少年鑑別所での生活の様子からも、子どもの資質の鑑別を行うこともあります。 そして、家庭裁判所で、少年審判の必要性の有無を判断して、少年審判の必要がないと判断された場合には釈放されます。 -
(4)少年審判
少年審判が開始されると、次のような処分が下されます。
・不処分
強制わいせつの犯罪の事実が認定されない場合や、保護処分の必要なく子どもが更生すると見込まれる場合には、不処分となります。
不処分になれば、子どもは自宅に戻ることができ、特に制限なく生活を送れることになります。
・保護処分
保護処分には、保護観察所の指導・監督に委ねる保護観察や、少年院で指導や訓練を受けさせる少年院送致などがあります。
・検察官送致
凶悪犯罪を行った場合には、未成年であっても、少年審判ではなく刑事事件の手続きによって刑罰を科すのが相当と判断され、検察官送致の処分となることがあります。
・都道府県知事または児童相談所長送致
18歳未満で、児童福祉機関に委ねた方がよいと判断されたときには、都道府県知事または児童相談所長送致となります。
4、強制わいせつの刑罰は?
未成年の子どもが強制わいせつで逮捕された場合には、少年審判で処分が決定されることも多いですが、成人が強制わいせつを行った場合の刑罰は以下のとおりです。
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(1)強制わいせつ罪
強制わいせつ罪の刑罰は、6か月以上10年以下の懲役です。
強制わいせつ罪は、懲役刑のみが規定される重大な犯罪になります。 -
(2)準強制わいせつ罪
準強制わいせつ罪の刑罰は、強制わいせつ罪と同じ、6か月以上10年以下の懲役です。
「準」強制わいせつという名称であっても、強制わいせつより軽い犯罪ということではありません。強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪は、わいせつ行為を行うに至った状況が違うだけといえ、同様の犯罪と考えてよいともいえるものです。
5、ご家族にできること
未成年の子どもが強制わいせつで逮捕されたときに、家族ができる最も重要なことは、一刻も早く弁護士に相談するということです。
弁護士は、逮捕直後から子どもの事情を聞くことができ、子どもに取り調べの対応方法や今後の見通しを説明することができます。
そして、弁護士は、子どもから聞いた事情をもとに、証拠の収集や被害者との示談などを行い、少年審判での処分を軽くできるように弁護活動を行います。
また、長期の勾留などによる社会的な影響を最小限に抑えるために、捜査機関への早期釈放の働きかけを行います。
こういった弁護活動は、早期から行うことで効果が出やすいものです。
子どもが逮捕されたときには、出来るだけ早く弁護士に相談して、弁護活動ができる時間を確保して、早期釈放を求め学校などにおける社会的な影響を最小限に抑えることが大切なのです。
6、まとめ
今回は、未成年の子どもが強制わいせつで逮捕されたときには、子どもは逮捕後どうなるのか、そして家族としてどのようなことができるか、などについて解説していきました。
未成年の子どもが逮捕された事件は、少年事件として取り扱われることになります。
そして、逮捕後は、警察や検察での捜査や家庭裁判所での調査を受けることになります。
子どもが罪を認めている場合でも、家族は、反省を促し更生を図るとともに、可能な限り学校などへの影響は最小限に抑えたいと思うものでしょう。
そういった場合には、ベリーベスト法律事務所 新宿オフィスの弁護士が、早期釈放や有利な処分を求めて弁護活動を行いますので、ぜひ出来るだけ早くご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています