露出で逮捕されたときに問われる罪とは? 逮捕されたらどうなる?
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平成25年、新宿区のレコード店でのイベント中「局部を露出した」として、とあるお笑い芸人が事情聴取を受けるという事件がありました。最終的には、公然わいせつ罪として起訴され、罰金20万円の刑罰を受けています。
露出は、直接身体に脅威を与える行為ではありません。しかし、冒頭で紹介した事件のとおり、罪に問われることがあります。通学路などで露出する者がいたという目撃情報が出ると、「変質者がいた」などと話題になった記憶がある方も多いでしょう。
しかし、万が一、あなたご自身やあなたのご家族が露出の疑いで逮捕されたときは、どうすればいいのかをご存じの方は少ないでしょう。そこで今回は、露出で問われる可能性がある罪と、逮捕後の流れについて解説します。
1、露出が該当する犯罪とは?
冒頭のとおり、露出は犯罪です。しかし、露出した部位や意図、状況によって、問われる罪の内容が異なります。まずは、どの法律を根拠に、どのような罪が問われることになるのかを知っておきましょう。
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(1)迷惑防止条例違反
「迷惑防止条例」とは、各地方自治体で制定されている条例の総称です。公衆に迷惑をかける行為を防止し、平穏な生活を保持することが目的に制定されています。
東京都では「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」が正式名称で、都道府県ごとに名称は異なります。しかし、禁止行為や刑罰は類似していて、盗撮・のぞき・痴漢・つきまとい・ダフ屋行為など、多種多様な迷惑行為が取り締まりの対象となっています。
露出が「迷惑防止条例違反」として取り締まりの対象となるケースは、東京都の迷惑防止条例では第5条第1項第3項に定められた「人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること」に違反したと判断されたときです。
実際に局部を露出していていなくても、公共の場所又は公共の乗り物で下着姿だけでいるなど「卑わいな言動」と受け取られる行動は、「迷惑防止条例違反」に該当する可能性があります。 -
(2)軽犯罪法違反
「軽犯罪法」とは、国民の社会的な倫理を向上させ、自由で幸福な生活を保持することを目的として定められた法律です。
露出行為が軽犯罪法違反にあたるのは、軽犯罪法1条20号に規定された「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した」ときです。具体的には、公衆の目に触れる場所で、尻や腿(もも)を露出し、公衆に不快感を与える行為がこれに該当します。
軽犯罪法で規定されている犯罪は、刑法犯の予備的行為や未遂行為が占めています。そのため、刑法犯に比べ「逮捕」が認められる要件が限られています。また、有罪となったときも「拘留(こうりゅう)」か「科料(かりょう)」と、刑法犯が科される罰則と比べると、軽微な設定となっています。 -
(3)公然わいせつ罪
「公然わいせつ罪」とは、刑法第174条によって、公衆の目に触れる場所でわいせつな行為をした者を罰することを規定した罪です。
公然わいせつ罪とみなされる条件は次の2つです。
●公然わいせつの実行行為があるか
●公然わいせつが故意のものか
つまり、不特定多数の人間が認識できる場所・状況での露出や性交、もしくは性交疑似行為をしたときは、罪に問われる可能性があります。
公然わいせつの罪に問われ、有罪となったときは「6ヶ月以下の懲役」もしくは「30万円以下の罰金」または「拘留(こうりゅう)」もしくは「科料(かりょう)」のうち、実際の行動に適した罰則に処されることになります。
2、露出で検挙されたときは、逮捕される?
「逮捕」は、刑事訴訟法に基づき、警察などが身柄を拘束することを指しますが、必ず「逮捕」されるわけではありません。
つまり、冒頭の例のように、「逮捕」されないまま被疑者として捜査を受け、起訴され、有罪となるケースもあるということです。では、とある露出行為が事件化して検挙されたのち、どのように捜査が進められ、罪に問われることになるのでしょうか。あらかじめ知っておきましょう。
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(1)逮捕されるとき、されないとき
まず、もっとも重要なポイントは、逮捕される条件です。逮捕は、個人の身柄を拘束する特別な行為でもあります。そこで、逮捕できる条件は刑事訴訟法で厳密に定められています。
まず公然わいせつ罪で逮捕に至るケースは、被疑者が殺人などの重大な事件にかかわっていない限り、「現行犯逮捕」か「通常逮捕」です。
「現行犯逮捕」では、目撃者や通行人がその場で通報したり、警察官が目撃したりしたケースで行われることが多い傾向があります。具体例としては、「下半身を露出した状態で新宿中央公園内を散歩していたところを巡回中の警察官に現行犯逮捕された」というものです。
「通常逮捕」は、裁判官が発行する逮捕状に基づいて行われます。逮捕の理由・必要性が認められた場合に限られます。たとえば、冒頭の例で、被疑者がお笑い芸人ではなく、知名度のない一般人で、現場から逃走していて、そのあとも逃亡もしくは証拠隠滅の可能性があると判断されていれば、後日逮捕されていたかもしれません。
しかし、冒頭のケースでは逮捕されませんでした。それは、逃亡や証拠隠滅の危険性がなかったためです。もし、逮捕されないまま検挙されたときは、自宅で通常の生活を送ることはできますが、「在宅事件扱い」として、呼び出しに応じて取り調べを受けることになります。 -
(2)逮捕されたときはどうなる?
公然わいせつ罪に限らず、刑事事件全般において、逮捕されたあとは、刑事訴訟法に定められたプロセスに準じて捜査が行われます。
まず、逮捕後は警察での取り調べを受けます。警察は48時間以内に検察へ事件と被疑者の身柄を送致します。検察は、24時間以内に引き続き身柄を拘束する「勾留(こうりゅう)」を行うかどうかを判断します。勾留請求を裁判所に行い、許可が下りれば身柄の拘束が最大20日間も続きます。勾留請求がなければ釈放され、在宅事件扱いになって引き続き捜査が行われ、起訴か不起訴かが決まることになります。
なお、拘留中に「公判請求」のかたちで起訴された場合は、保釈が認められない限り、通常さらに身柄の拘束が続きます。冒頭のケースのように「略式起訴」となったときは、裁判所内で書類による裁判が行われるため、身柄の拘束は解かれます。いずれも、有罪となれば前科がつくことになります。
いずれにせよ、逮捕されてしまうと、最低でも1~2日、場合によっては1ヶ月以上、留置場か拘置所で暮らすことになります。もちろん、仕事や学校に行くことはできません。もし不起訴となり、前科がつかなかったとしても、社会的影響を受ける可能性は否定できないでしょう。
公然わいせつの疑いで刑事事件の被疑者となってしまったあと、将来にわたる影響を最小限に抑えるためには、早期釈放や不起訴を目指す必要があるということです。
3、弁護士に相談するメリット
弁護士が介入して示談が成立した場合や、不起訴になったときなどは早期に釈放されることがあります。なぜ、公然わいせつをはじめとした刑事事件では弁護士が欠かせないといわれるのか、その理由を解説します。
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(1)罪を認める場合、弁護士ができること
公然わいせつ罪における被害者は、わいせつ行為の目撃者になります。被害者がいる犯罪において、警察や検察は、被害者との示談成立を非常に重視します。つまり、示談が成立していれば、不起訴になる可能性が高くなるのです。
ただし、捜査機関は加害者には被害者の連絡先を教えてはくれません。また、逮捕から勾留が決まるまでの72時間は、被疑者は外部と連絡を取ることも、家族と会うことも制限されます。しかし、弁護士であれば、自由な接見が可能です。そこで、弁護士に依頼しておけば、示談交渉が可能となります。交渉は被害者の気持ちに配慮した姿勢が求められます。刑事事件の示談では、加害者は被害者に示談金を支払い、被害者が「加害者を許す」という意思を表明する「宥恕(ゆうじょ)文言」を入れた示談書を作成することを目標とします。宥恕(ゆうじょ)文言があれば、罪が軽くなったり、不起訴となったりする確率が高まります。
また、本人が罪を認めている場合、弁護士は、加害者に対して性犯罪被害者の本を読むことを勧めるなどして自分の行為の重大さを自覚してもらい、反省を促します。また、公然わいせつ行為の原因を分析して、根本的な解決を図ります。性犯罪は、常習となるケースが多く、精神的な疾患が原因だとする見方も強まっているため、専門のカウンセラーや医師を紹介して、治療を促すこともあるでしょう。 -
(2)無罪を主張する場合、弁護士ができること
公然わいせつ事件では、防犯カメラの映像などの客観的な証拠が存在しないことがあります。この場合、被疑者と被害者(自称)の供述以外に判断材料がなく、被疑者や被害者の供述が信用できるかが争点になります。
無実であるにもかかわらず、捜査機関の圧力に屈して「自分がやりました」と発言してしまうと、その後の刑事裁判において無実を主張しても、取り調べの際に自白した記録あるので信用されにくくなります。弁護士は、捜査機関の圧力に屈して自白してしまわないよう、本人と繰り返し接見して継続的なアドバイスを行います。無実の罪で逮捕されてしまったとき、不起訴を目指すにはこの働きかけがとても重要になります。
そして、客観的な証拠がない場合は被害者の供述の信用性も大きな争点になります。人間の記憶は時間がたつと衰えていくものです。そこで、弁護士が再度の調査や反対尋問などを通じて、被害者の供述の信用性を確かめます。
4、まとめ
露出行為によって問われる罪や逮捕後の流れについて解説しました。
露出の部位や状況によって、逮捕されるかどうかはもちろん、罪の重さも変わります。万が一、露出行為をしてしまい、不安があるときは、なるべく早めに、刑事事件の対応経験が豊富な弁護士に相談してください。状況を顧みて、もっとも適切な行動について、詳細なアドバイスができるでしょう。
また、逮捕された、もしくは事情聴取などの呼び出しが来ている状況で、無罪を主張する場合も、速やかにベリーベスト法律事務所 新宿オフィスへご相談ください。事件の状況に合わせて、適切な弁護活動を行うことによって、あなたや家族が不当な立場に追い込まれないよう、サポートいたします。
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