未成年者が募金詐欺で逮捕された場合の逮捕後の流れとは?
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平成23年3月、東日本大震災への募金を装い現金をだまし取るなどしたという詐欺および詐欺未遂の容疑で、警視庁は容疑者二人を逮捕したと新聞記事で報じられました。募金や寄付を装って詐欺行為をする者はいつの世もなくなりません。
未成年者が募金詐欺で逮捕されることも少なくありません。万が一、あなたの子どもが詐欺の容疑で逮捕されたとしたら、親としてどのように対処すべきか悩まれることでしょう。そこで、未成年の子どもが募金詐欺容疑で逮捕されたとき親はどうすべきなのか、ベリーベスト法律事務所 新宿オフィスの弁護士が詳しく解説します。
1、募金詐欺は何罪にあたるか
募金詐欺の具体的な行動としては、以下の3パターンがよく知られています。
- ボランティア活動、チャリティー、支援などと称した街頭募金活動
- 募金と称した戸別訪問
- ホームページ、メール等を用いた災害などの有名な話題に便乗しての募金活動
以上のような虚偽の募金行為をして、金品を詐取することを「募金詐欺」といいます。
募金詐欺行為には、刑法第246条に規定された詐欺罪が成立する可能性があります。具体的には、以下の要件がそろったとき、詐欺罪が成立します。
- 欺罔(ぎもう)行為……本当は募金目的ではないのに「募金を集めている」などのウソを伝えること
- 錯誤(さくご)……加害者の欺罔行為を被害者が信じること
- 処分(しょぶん)行為……被害者がお金などを加害者へ渡してしまうこと
- 因果関係……欺罔行為を信じた錯誤により、被害者は処分行為をしたという事実があること
- 故意……加害者は自らが欺罔行為をしていて、その結果、被害者が錯誤に陥って処分行為をすることを認識していること
募金詐欺というものは、匿名の被害者が複数いるケースが多く、一人あたりの被害額が少額であるため、被害の全容が特定しにくいというケースが少なくありません。結果的に、被害者への示談が難しくなるという特徴があるといえるでしょう。
2、募金詐欺の量刑は?
募金詐欺で有罪になったときはどのような処罰が下されるかについて解説します。
詐欺罪の法定刑は、刑法第246条で「10年以下の懲役に処する。」となっています。詐欺罪の量刑は重く、初犯であっても被害額によっては執行猶予がつかないケースもあるでしょう。
詐欺罪は未遂でも刑罰の対象となります(刑法第250条)。つまり、詐欺行為に着手し、相手からお金を取れなかったとしても、処罰を受ける可能性があるということです。
さらに、以下のようなケースでは刑罰が重くなる傾向にあります。
- 損害額が大きい
- 募金詐欺を複数回、行っていた
- 組織的な募金詐欺行為
3、未成年者が募金詐欺を行った場合
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(1)未成年者が14歳未満の場合
募金詐欺に手を染めた者が14歳未満であれば「触法少年」と呼ばれ、刑事責任を問われることはないため、逮捕されることはありません。ただし、児童相談所などで保護を受ける可能性があります。
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(2)未成年者が14歳以上の場合
しかし、募金詐欺に手を染めた者が14歳以上であれば、逮捕されて取り調べを受けることになるでしょう。逮捕中の処遇は成人と変わりなく、親でも面会の制限を受けます。警察での取り調べが終わると検察へ送致されます。そして、最終的には検察から家庭裁判所へ送致され、更生を目指した処分が下されることになります。
成人が詐欺事件を起こしたときは刑事裁判によって判決が下されますが、14歳以上の未成年者が詐欺事件を起こしたときは、家庭裁判所による少年審判が行われ、更生を目指した処分を受けることになります。 -
(3)未成年者が身柄拘束された場合
未成年であっても逮捕から勾留までの流れは、成人と大差がありません。逮捕されたあとは、身柄の拘束を受けたまま最長48時間、警察による取り調べを受けます。その後、警察は事件と身柄を検察へ送致し、検察は送致から24時間以内に勾留の必要性や、少年鑑別所における観護措置の必要性を判断します。
なお、現在の少年法では、すべての少年事件を家庭裁判所に送致する「全件送致主義」が採られています。したがって、検察による捜査が行われると、基本的には家庭裁判所へ送致されることになるでしょう。 -
(4)募金詐欺で未成年者に下される処分は?
家庭裁判所に事件の内容が送られた場合でも、未成年者が犯罪を行ったといえない場合や教育的な観点から少年審判の必要性がないと判断される場合があります。この場合、未成年者の身柄は解放されます。
家庭裁判所が審判の必要性があると判断すれば「少年審判」が開かれます。
少年審判で決定される処分は主に以下ものが考えられます。
【保護処分】保護観察、児童自立支援施設などへの送致、少年院送致
【不処分(教育的処置)】
【都道府県知事または児童相談所長送致】
いずれの処分も更生を目指したものであり、刑罰が下されることはありません。
4、未成年者が募金詐欺で逮捕されたら、弁護士へ
逮捕から勾留が決定するまでの最長72時間のあいだ、家族でも面会が制限されるケースがほとんどです。自由に面会できる弁護士を依頼しない限り、未成年者たったひとりで取り調べに応じなければなりません。
また、未成年者は成人以上に、事実と異なる供述をしてしまう可能性が高く、真実はやっていないのに、やったと認めてしまうなど、不利な状況に陥りやすい傾向があります。そのような事態を避けるためにも、家族の方は早めに弁護士へ相談することをおすすめします。精神的な安定を得られるとともに、不用意な供述を避けられる可能性が高まります。
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(1)学校や職場への対応
身柄拘束期間が長引くようであれば、会社や学校に対して事件が発覚してしまうことがあります。もし、逮捕されたことや詐欺行為をした事実が知られてしまえば、社内規則や校則に則って処分を受ける可能性は否定できません。学校や職場など、社会生活の行き場を失ってしまえば、更生が難しくなる懸念があります。
弁護士に依頼し適切なアドバイスを受ければ、退学や解雇を回避できるかもしれません。早めの弁護士介入が助けになるはずです。 -
(2)その他弁護士に依頼することのメリット
加害者本人やその家族が示談交渉に当たろうとしても、被害者が示談に応じないケースが少なくありません。しかし、弁護士が交渉することによって、示談交渉が行えるケースも多々あります。示談が成立すれば、少年審判において処分が軽くなる可能性が高まるでしょう。
弁護士のアドバイスの元、反省の意思を伝えることや、再度詐欺行為を犯さないように防止策を講じることができます。検察官や裁判官にこれらの活動を考慮してもらえることもあります。
また、少年審判で保護観察処分にしてもらうためには、裁判官に、自宅での監護に問題がないと判断してもらえるよう家庭環境を整える必要がありますが、その点についても弁護士から助言をしてもらえることが期待できます。
少年事件の経験が豊富な弁護士に相談すれば、事件の内容や状況に応じた適切な弁護活動を通じて、未成年者のスムーズな更生を目指すことができるでしょう。
5、まとめ
未成年者が逮捕されたケースであっても、できるだけ早く弁護士に相談することで、長期におよぶ身柄拘束、重すぎる処分を回避できる可能性が高まります。そのほかにも更生を目指した行動に関するアドバイスをもらえるなど、心強いサポートが受けられる点も大きなメリットです。
ご家族が募金詐欺事件の容疑者となってしまったときは、ベリーベスト法律事務所 新宿オフィスへご相談ください。そのご家族が未成年者の場合は、必要以上に重い処分が下されないよう、学校にも配慮した適切な弁護活動を行います。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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