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婚姻費用を払わないのは悪意の遺棄になる? 別居・離婚の注意点

2022年08月30日
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婚姻費用を払わないのは悪意の遺棄になる? 別居・離婚の注意点

東京都が公表している離婚件数の統計資料によると、令和2年の東京都内の離婚件数は、2万783件でした。そのうち、新宿区内での離婚件数は557件でした。

結婚をした夫婦は、法律上、互いに協力し扶助して生活しなければなりません。同意のなく家を出て行く行為や、生活費を渡さないなどの不誠実な行為は、「悪意の遺棄」として、法律上の離婚原因となる可能性があります。

また、別居中の配偶者から婚姻費用の支払いがないという場合には、悪意の遺棄を主張することによって有利に離婚を進めることができる場合もあります。

今回は、配偶者が婚姻費用を払わない場合と悪意の遺棄との関係について、ベリーベスト法律事務所 新宿オフィスの弁護士が解説します。

1、悪意の遺棄について

悪意の遺棄は法定離婚事由のひとつとされています。法定離婚事由とはどのようなものなのか確認したうえで、悪意の遺棄について具体的に見ていきましょう。

  1. (1)法定離婚事由とは

    夫婦が離婚をする場合には、まずは話し合いをして離婚をするかどうかを決めることになります。このような話し合いによる離婚のことを「協議離婚」といいます。お互いが離婚をすることに合意していれさえいれば、協議離婚によって離婚することができます。

    しかしながら、どちらか一方が離婚に反対をしている場合には、離婚訴訟を提起して、裁判官に離婚が認められるのかどうか判断してもらう必要があります。そして、裁判官が離婚を認める判決を言い渡すためには、民法が規定する離婚事由に該当する事情があることが必要となります。

    これを「法定離婚事由」(民法770条1項)といいます。法定離婚事由には以下のものがあり、悪意の遺棄についても法定離婚事由のひとつとされています。

    • 配偶者に不貞行為があったとき
    • 配偶者に悪意で遺棄されたとき
    • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
    • 配偶者が強度の精神障害にかかり、回復見込みがないとき
    • その他婚姻を継続しにくい重大な事由があるとき
  2. (2)悪意の遺棄とは

    悪意の遺棄とは、正当な理由なく、夫婦の基本的な義務である民法752条所定の同居義務、協力義務、扶助義務を履行しないことをいいます。

    ここでいう「悪意」とは、社会的・倫理的に非難されることを意味します。
    たとえば、一方の配偶者が理由もなく、他方の配偶者や子どもらを放置して、それまで同居生活をしていた住居を出て、配偶者や子どもらの生活費の負担もしないような場合です。

    夫婦の基本的な義務である民法752条所定の義務の具体的内容は以下のとおりです。

    ① 同居義務
    同居義務とは、夫婦が同居をして一緒に生活を送る義務のことをいいます。
    単身赴任やお互い別居することを了承している場合など、正当な理由に基づく別居については、同居義務違反にはなりません。

    ② 協力義務
    協力義務とは、夫婦が共同生活を送る際に、お互いに協力して支え合う義務のことをいいます。「協力」というと抽象的な表現であるため、どのような状態が協力義務違反になるかが難しいといえます。
    協力義務違反といえるためには、ただ単に育児や家事に非協力的であるというだけではなく、悪意を持って婚姻関係の破綻を招く程度の行為が必要となります。

    ③ 扶助義務
    扶助義務とは、夫婦が共同生活を送る際に、経済的な面において助け合う義務のことをいいます。共同生活における生活費の負担が主な内容となり、婚姻費用の請求もこの扶助義務に基づいてなされるものです。

2、悪意の遺棄の具体例|婚姻費用の払わない場合は?

悪意の遺棄に該当するケースとしては、以下のものが挙げられます。

  1. (1)正当な理由なく別居をする

    先ほどご説明したとおり、夫婦には同居義務がありますので、正当な理由なく別居をすることは、同居義務違反に該当します。

    正当な理由の有無については、別居の目的、別居に至る経緯、別居期間などを総合考慮して判断します。たとえば、居心地がいいという理由で実家に入り浸っている場合や、持病がある配偶者の看病が面倒で別居をしているような場合には、悪意の遺棄に該当する可能性があります。

    離婚を前提とした別居については、通常、その原因が一方の配偶者にのみあるのではなく、双方にあることが多く、それゆえ、別居した配偶者に一方的に責任があるとはいえないケースが少なくありません。
    したがって、離婚を前提とした別居は、それだけでは悪意の遺棄に当たるとはいえないことが多いでしょう。

  2. (2)婚姻費用を払わない

    夫婦が別居をする場合、基本的には、収入の多い方が少ない方に対して婚姻費用という生活費を渡さなければなりません。婚姻費用の支払いは、夫婦の扶助義務に基づくものですので、婚姻費用を支払わないことは扶助義務違反となります。

    この場合に、悪意の遺棄に該当するかどうかについては、夫婦の経済状況や婚姻費用を払わない理由などを総合考慮して判断することになります。

    しかしながら、経済的に余裕があるにもかかわらず、相手を苦しめたいという理由で婚姻費用を支払わないことは、悪意の遺棄に該当する可能性が高いといえます。

  3. (3)不倫相手の家で生活している

    配偶者と同居をすることなく、不倫相手の家で生活をしている場合には、正当な理由のない別居になりますので、悪意の遺棄に該当する可能性があります。

    この場合には、悪意の遺棄に該当すると同時に、不貞行為にも該当しますので、より悪質性の高い行為といえるでしょう。

3、悪意の遺棄を理由に離婚したい場合

悪意の遺棄を理由に離婚をする場合には、以下の点に注意が必要です。

  1. (1)悪意の遺棄を理由に慰謝料請求が可能

    悪意の遺棄に該当する場合には、配偶者の行為によって婚姻関係の破綻を招いたことになりますので、悪意の遺棄を行った当該配偶者に対し慰謝料を請求することが可能です

    相手が悪意の遺棄にあたることを素直に認め、離婚や慰謝料の支払いに応じてくれればいいですが、そうでない場合には、悪意の遺棄に該当する事情があることを裏付ける証拠を集めなくてはなりません。

    その場合には、以下のような証拠を準備する必要があります。

    • 婚姻費用の支払いを求めた手紙、メール、LINEなど
    • 婚姻費用の支払いがないことが分かる預金通帳
    • 別居していることがわかる住民票、賃貸借契約書
    • 別居に至った経緯がわかる日記、メール、LINEなど
  2. (2)婚姻費用の請求も忘れずに行う

    扶助義務が果たされず、婚姻費用が支払われないことを理由に離婚請求をする場合には、離婚の請求とあわせて婚姻費用の請求も行いましょう。相手方が離婚に応じない場合には、離婚調停や離婚訴訟といった法的手続が必要となり、解決まで長期間を要することも珍しくありません。

    その間、一切生活費がもらえないとなると経済的にも不安定な状態になってしまいます。

    婚姻費用の支払いは、夫婦の扶助義務に基づく義務になりますので、相手方に経済的な余裕がある場合には、婚姻費用分担調停や審判によって支払いが認められる可能性が高いといえます

    調停や審判で認められたにもかかわらず婚姻費用を支払わない場合には、相手方の預貯金や給料を差し押さえるなどの強制執行によって未払いの婚姻費用を回収することも可能です。

4、離婚に関する相談・依頼は弁護士へ

離婚に関してお悩みの方は、専門家である弁護士に相談をすることをおすすめします。

  1. (1)離婚の可否や離婚条件についてアドバイスがもらえる

    相手方が素直に離婚に応じてくれるのであれば、当事者同士の話し合いでも解決することができますが、相手方が離婚を拒否した場合や、婚姻費用などの離婚条件で争いが生じた場合には、当事者だけでは解決することが難しい場合があります。

    そのような場合には、まずは弁護士に相談をすることをおすすめします。相手方が離婚を拒否していたとしても、法定離婚事由に該当する場合には、離婚訴訟を提起することによって離婚をすることが可能です。

    どのような事情が法定離婚事由に該当するかについては、個別具体的な事案によって異なってきますので、このまま離婚の手続を進めても問題ないか不安な場合には、弁護士にアドバイスを求めるとよいでしょう。

    また、離婚条件を決める際にも不利な離婚条件にならないようにするために、一定の相場を把握しておくことが大切です。どの程度の請求が可能であるかという相場を知っていれば、相場の範囲内で譲歩するべきところは譲歩しつつ、交渉を進めることも可能です。

  2. (2)相手方との交渉を任せることができる

    離婚をするにあたって大きな負担になるのが、相手方との離婚交渉です。離婚を検討する状態にまで至った夫婦の場合には、すでに関係が冷え切っており、お互いに顔を合わせて話し合いをすること自体が困難な場合も少なくありません。

    当事者同士では、感情的になってしまい話し合いが進まないというケースでも、弁護士に依頼をすれば当事者に代わって、相手と離婚や離婚条件に関する交渉してもらうことが可能です。弁護士が窓口となって交渉をすることによって、交渉に要する負担が大幅に軽減されると期待できます。

    婚姻費用を支払わない相手方に対しては、婚姻費用分担調停や審判を利用して、支払いがなされるようにサポートしますので、安心してお任せください。

5、まとめ

今回のコラムでは、婚姻費用を払わないことが悪意の遺棄になるのかについて解説しました。

離婚前に別居をするという夫婦も多いですが、そのような場合には、収入の多い相手方に対し婚姻費用という生活費を請求することが可能です。経済的な余裕があるにもかかわらず、婚姻費用の支払いをしないという場合には、法定離婚事由である「悪意の遺棄」に該当し、離婚だけでなく慰謝料を請求することができる場合もあります。

もっとも、悪意の遺棄の該当性を判断するには、法的知識や経験が不可欠となりますので、ご自身のケースが悪意の遺棄に該当するかどうかについては、弁護士に相談をする必要があります。
このような離婚に関するお悩みについては、ベリーベスト法律事務所 新宿オフィスにご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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