新宿で損害賠償請求をお考えの方が、弁護士に依頼すべき理由
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新宿区が公開している統計資料によると、平成27年度には新宿区が開催している各種相談窓口に、合計で8305件もの相談があったことが明らかにされています。生きている以上、大なり小なり身の上にトラブルが降りかかることがあるでしょう。トラブルが発展し、何らかの損害を受けた際は、被害者は加害者側に損害賠償請求することができます。
しかし、初めての損害賠償請求では請求すべき妥当な金額もわかりませんし、相手方のペースに従って低い金額で示談が成立してしまうかもしれません。そのようなとき、弁護士に依頼するか、自分自身で交渉するかで、金額に大きな開きがあるのをご存じでしょうか。自分が被害者になってしまった場合、適正な賠償額を加害者側にしっかり支払ってもらわないといけません。そこで今回は、損害賠償に関する基本知識と、弁護士に依頼するメリットを、新宿オフィスの弁護士がご説明します。
1、損害賠償とは
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(1)損害賠償の定義と慰謝料との違い
損害賠償とは、相手に何らかの損害を与えた場合に、その治療や修理にかかる費用を金銭的に補償することです。所有物を壊されたり、怪我を負ったり、精神的苦痛を与えられたりした場合は、加害者側に損害賠償請求することができます。
損害賠償と慰謝料は同時に話題になることが多いため、同じ意味で捉えている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、「慰謝料」は「損害」に含まれるひとつの要素です。「損害」には、大きく分けて「財産的損害」と「精神的損害」の2つがあります。そのうち、精神的損害に対して支払われるものを、「慰謝料」と呼ぶのです。
精神的な損害ですので、基本的に物損事故では慰謝料は発生せず、人身事故であれば慰謝料を請求ができる可能性があります。 -
(2)慰謝料の相場
前述のとおり「損害賠償=慰謝料」と捉えるのは間違いです。しかしながら、「精神的損害(精神的な苦痛が与えられた)」はイメージがしづらく、実際にどのくらいの慰謝料が請求できるのかわからないと思われる方が多いのではないでしょうか。
実は、慰謝料には相場があります。たとえば交通事故の場合を例に紹介していきますと、慰謝料について3つの算出基準があり、どの基準を採用するかによって金額が変わってきます。
3つの算出基準とは、法令で定められた最低限の補償である「自賠責基準」、損害保険会社が独自に設定した基準である「任意保険基準」、裁判所の判例などに基づく「弁護士基準(裁判所基準)」のことです。一般的に、自賠責基準が金額的に低く、弁護士基準がもっとも高額になります。
したがって、交通事故で精神的な苦痛を被った際には、弁護士にまず相談するといいでしょう。
2、損害賠償請求ができるケース
損害賠償の発生原因は、主に以下の2つに分けられます。
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(1)債務不履行によるもの
契約などに基づく債務を果たさないこと(債務不履行)により発生した損害を賠償するものです。たとえば、仕事で契約を交わしたにもかかわらず、実際には仕事が行われなかったり、完成物が納品されなかったりした場合、損害賠償が発生することがあります。これは、民法第415条に規定されています。
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(2)不法行為によるもの
相手方との契約関係の有無にかかわらず、相手に何らかの損害を与えてしまった場合です。たとえば、交通事故で相手に怪我を負わせてしまうケースはこの不法行為に該当します。こちらは民法第709条に規定されています。
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(3)損害賠償請求できないケース
なお、大前提として損害が発生していなければ、損害賠償請求は成立しません。
また、民法第415条における債務不履行が発生したと認められるためには、その根拠となる「契約」があることが必要となります。契約は契約書の形で残っていなくても口約束で成立します。もっとも、客観的に契約関係がないと判断された場合は、債務不履行による損害賠償請求はできません。
このような状況を避けるためには、契約を結ぶ段階で契約書を作成すること、債務不履行に陥った際の責任をどちらが負担するかを明確に決めておくことなどが必要になります。いずれも法的な知識が必要になります。大きな契約をする際には、事前に弁護士に相談してみるといいでしょう。
3、損害賠償請求の進め方
具体的な損害賠償請求の方法について、ここでは紹介していきます。
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(1)示談
まず、損害賠償を請求する場合は、加害者である相手方と話し合いをします。話し合いで相手が賠償請求に応じてくれ、こちらの提示した金額に同意し、すぐに支払いまでしてくれればそれで完了です。
しかし、金額面でもめてしまったり、そもそも相手が話し合いに応じてくれなかったりした場合は、弁護士に依頼して示談交渉を進めていくのが安心です。 -
(2)調停
示談が成立しない場合は調停を行うことが考えられます。調停とは、裁判所で行う話し合いであり、調停委員という第三者が間に入るものです。調停で合意された内容は、裁判と同じ効力を持ちます。
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(3)裁判
調停でも話し合いがまとまらなければ裁判を起こすことになります。なお、調停を経ずに直接裁判を起こすことも可能です。
この場合、訴訟の準備や出廷などで非常に時間を取られますので、弁護士に依頼して手続きを任せてしまうことが得策です。
4、損害賠償請求を弁護士に依頼するメリット
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(1)個人間のトラブルを避ける
損害賠償請求はお金が絡む問題なので、個人間でやり取りをしてしまうとトラブルになる可能性があります。お金を請求する側はより高い金額を、支払う側はより低い金額を求めますので、なかなか折り合いをつけるのが難しいことは想像できるのではないでしょうか。
トラブルに発展させないためには、弁護士に交渉時点から依頼したほうがよいでしょう。弁護士に依頼すれば、直接相手方と話さなくても、弁護士を介して損害賠償請求をすることができます。 -
(2)相手側との交渉力の差を縮める
たとえば、交通事故で損害賠償を請求したい場合、通常は加害者の加入している保険会社と損害賠償の交渉をすることになります。この場合、賠償金を支払うのは保険会社です。つまり、相手は保険会社の示談担当者となります。支払う側の保険会社としては、当然なるべく低い金額で収束させようとしますので、被害者にとっては必ずしも十分とはいえない金額に決まってしまうこともあります。
そのようなとき、弁護士がいれば正当な額を請求して、納得できる結果に近づけるようサポートしてもらえます。 -
(3)賠償金額に大きな差が出る
先に述べたように、交通事故などでは損害賠償の項目のひとつである慰謝料に、3つの基準があります。3つのうち、弁護士が使う「弁護士基準」が、もっとも高い慰謝料を算出することはおわかりいただけたかと思います。
将来的に安心して生活ができるように、被害に見合った適正な金額を確実に受け取りたいものです。このように、賠償金が高くなることも、弁護士に依頼するメリットといえます。 -
(4)早く解決できる
弁護士は法的な専門知識を持っているため、スムーズに話し合いを進めることができます。また手続きなどの事務処理に関しても弁護士が行ったほうが、ご自身でやるより迅速に解決まで導けます。トラブルに関する話し合いが長引くと精神的に疲弊してしまうおそれがあるため、速やかに弁護士に任せることをおすすめします。
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(5)弁護士費用特約がついた保険も
なお、弁護士費用について心配される方もいるかと思いますが、加入している損害保険や火災保険に「弁護士費用特約」がついていて、利用できるケースに該当していれば、自己負担金0円で弁護士に依頼できる可能性があります。これに該当すれば、より気軽に弁護士に頼むことができます。
5、まとめ
今回は損害賠償請求する際に知っておきたいことをまとめました。
手続きが楽になるだけでなく、弁護士に依頼するかどうかで受け取れる金額が大きく変わってしまう可能性があることも、注意していただきたいポイントです。被害を受けた側にもかかわらず、知らないうちに低い賠償金で事故処理を済まされてしまったのでは、後々の生活で不都合が生じかねません。そうならないためにも、損害賠償請求の際にはまず弁護士に相談することをおすすめします。
損害賠償請求をお考えでしたら、ベリーベスト法律事務所 新宿オフィスにお気軽にご相談ください。損害賠償請求事件の経験豊富な新宿オフィスの弁護士が、原則初回相談無料で対応します。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています