誇大広告とは? 具体例や罰則、未然に防ぐために企業が注意すべき点
- 一般企業法務
- 誇大広告
2020年度に東京都新宿区に寄せられた消費者相談の件数は、4389件でした。
景品表示法では、商品・サービスの内容や取引条件などについて、消費者を誤認させる誇大広告(不当表示)を禁止しています。また、健康食品については健康増進法、医薬品等については薬機法により広告表現が規制されています。
商品・サービスを販売する事業者は、景品表示法・健康増進法・薬機法の広告規制を十分に理解して、違法な誇大広告を行うことがないように注意しなければなりません。
今回は、法律で禁止されている誇大広告の要件・具体例・ペナルティ、誇大広告を未然に防ぐために企業が講ずべき対策などについて、ベリーベスト法律事務所 新宿オフィスの弁護士が解説します。
(出典:「令和3年度版 新宿区の概況(新宿区)」)
1、誇大広告とは? 景品表示法に違反する不当表示について
誇大広告とは、商品・サービスについて、実際のものや競合他社のものよりも著しく良いものであるかのように消費者の誤認を誘発する広告表現を意味します。
誇大広告を一般的に規制しているのが「景品表示法※」です。
※正式名称:不当景品類及び不当表示防止法
景品表示法では、「優良誤認表示」や「有利誤認表示」などが不当表示(誇大広告)として禁止されています。
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(1)優良誤認表示
「優良誤認表示」とは、商品・サービスの内容(品質など)につき、実際のものや競合他社のものよりも著しく優良であると示して不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある表示です(景品表示法第5条第1号)。
(例)- 「簡単に10kg以上減量できます! 医学的にも認められたダイエット食品」
→十分な根拠がないのに、効能・効果が学問的に認められているかのような表示を行っている - 「競合A社の商品Xに比べて2倍のダイエット効果!」
→「2倍のダイエット効果」があることについて、客観的なデータが示されていない
- 「簡単に10kg以上減量できます! 医学的にも認められたダイエット食品」
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(2)有利誤認表示
「有利誤認表示」とは、商品・サービスの取引条件(価格など)につき、実際のものや競合他社のものよりも著しく有利であると示して不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある表示です(景品表示法第5条第2号)。
(例)- 「満足できなければ、いつでも返品可能!」
→実際には厳しい返品条件が設定されている - 「脅威の8割引きで、今だけ10万円!(通常価格80万円)」
→最近において、通常価格80万円で販売された実績がない
- 「満足できなければ、いつでも返品可能!」
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(3)その他の不当表示
優良誤認表示・有利誤認表示のほか、消費者庁の指定によって以下の表示が禁止されています(景品表示法第5条第3号)。
① 無果汁の清涼飲料水等についての以下の表示
※果汁または果肉が使用されていない旨を明瞭に記載せずに行う場合- 果実の名称を用いた商品名等
- 果実の絵、写真または図案
- 果汁や果肉と同一または類似の色、香り、味付け等がされている旨
② 商品の原産国に関する不当な表示
(例)- 国内産の商品に係る外国の国名を用いた表示
- 原産国以外の国名用いた表示
③ 消費者信用の融資費用に関する不当な表示
(例)- 利息、手数料その他の費用を含めた、実質年率を明瞭に記載しない表示
④ 不動産のおとり広告に関する以下の表示- 実在しない不動産の表示
- 実在するが、取引できない不動産の表示
- 取引の意思がない不動産の表示
⑤ おとり広告に関する以下の表示- 取引の準備がなされていない商品やサービスの表示
- 供給量や供給期間が著しく限定されている場合に、その限定の内容を明瞭に記載しない商品やサービスの表示
- 取引の意思がない商品やサービスの表示
⑥ 有料老人ホームに関する不当な表示
(例)- 土地または建物についての不明瞭な表示
- 施設または設備についての不明瞭な表示
- 居室の利用についての不明瞭な表示
- 医療機関との協力関係についての不明瞭な表示
- 介護サービスについての不明瞭な表示
- 介護職員等の数についての不明瞭な表示
- 管理費等についての不明瞭な表示
2、健康食品・医薬品等に関する特別の広告規制について
健康食品については健康増進法、医薬品等については薬機法※にて、広告表現に関する特別の規制が設けられています。
※正式名称:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
健康食品・医薬品を販売する事業者は、景品表示法に加えて、健康増進法・薬機法の広告規制にも留意しなければなりません。
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(1)健康食品の広告規制|健康増進法
食品として販売するものについて広告その他の表示をするときは、以下の事項について著しく事実に相違する表示をし、または著しく人を誤認させるような表示をしてはなりません(健康増進法第65条第1項、健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第19条)。
① 健康の保持増進の効果
(例)
- 「末期がんが治る」
- 「老化防止」
- 「コレステロールの吸収を抑える」
② 含有する食品または成分の量
(例)- 「カルシウム○g配合」
③ 特定の食品または成分を含有する旨
(例)- 「プロポリス含有」
④ 熱量
(例)- 「カロリー○%オフ」
- 「エネルギー0kcal」
⑤ 人の体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、または皮膚もしくは毛髪を健やかに保つことに資する効果
(例)- 「美肌・美白効果」
- 「美しい理想の体形に」
たとえば、食品に関する以下のような広告表現は、健康増進法違反に該当する可能性があります。
(a)医師等の診断、治療等によることなく疾病を治癒できるかのような表示
(例)- 「これを飲めば、医者に行かなくても動脈硬化を改善!」
(b)健康食品を摂取するだけで、運動や食事制限をしなくても短期間で著しく痩せられるかのような表示
(例)- 「寝る前に飲むだけで、何もしなくても勝手に痩せます!」
(c)最上級表現等を用いる表示- 「血圧に作用するサプリメントの中で、日本一の品質です!」
(d)体験談の使用方法が不適切な表示- 「この食品を食べたら、髪の毛がたくさん生えてきました!」(実際に体験した人のコメントではなかった)
(e)体験結果やグラフの使用方法が不適切な表示- 「100人中90人がマイナス5kg以上のダイエットを成功!」(実際にはBMI25以上の人のみを対象に試験を行っており、標準的な体形の人に同様の効果が期待できるわけではなかった)
(f)行政機関等の認証等に関する不適切な表示- 「消費者庁承認済みのダイエット用健康食品!」
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(2)医薬品等の広告規制|薬機法
医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品については、以下の事項について、明示的・暗示的を問わず虚偽または誇大な広告を行ってはいけません(薬機法第66条第1項)。
- 名称
- 製造方法
- 効能
- 効果
- 性能
なお、効能・効果・性能について、医師その他の者がこれを保証したと誤解されるおそれのある広告を行った場合、誇大広告に該当します(同条第2項)。
また、さらに、薬機法に基づく承認・認証を受けていない医薬品・医療機器・再生医療等製品は、上記の事項に関する広告が一切禁止でされています(同法第68条)。
さらに、以下の特定疾病への使用が目的とされている医薬品・再生医療等製品のうち、医師・歯科医師の指導の下で使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが特に大きいものは、医薬関係者以外の一般向けに広告を行うことが禁止されます(同法第67条第1項、薬機法施行令第64条、薬機法施行規則第228条の10第1項、第2項)。- がん
- 肉腫
- 白血病
3、誇大広告を行った企業が受ける罰則・ペナルティ
商品・サービスについて誇大広告を行った企業は、景品表示法・健康増進法・薬機法に基づき、罰則等のペナルティを受ける可能性があります。
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(1)景品表示法違反の罰則・ペナルティ
景品表示法違反の不当表示を行った事業者は、消費者庁から広告の差し止めや再発防止などを内容とする措置命令を受ける可能性があります(景品表示法第7条)。
措置命令に違反する行為は犯罪であり、法定刑は「2年以下の懲役または300万円以下の罰金」です(同法第36条)。
さらに、景品表示法違反の不当表示は、消費者庁による課徴金納付命令の対象となります(同法第8条)。課徴金額は、対象期間中の売り上げの3%です(課徴金額が150万円未満の場合は免除されます。)。 -
(2)健康増進法違反の罰則・ペナルティ
健康増進法違反の誇大広告を行った者は、内閣総理大臣または都道府県知事の勧告を受ける可能性があります(健康増進法第66条第1項)。
勧告に応じない者に対しては、さらに内閣総理大臣または都道府県知事によって措置命令が行われることがあります(同条第2項)。
措置命令に違反する行為は犯罪であり、法定刑は「6か月以下の懲役または100万円以下の罰金」です(同法第71条)。 -
(3)薬機法違反の罰則・ペナルティ
薬機法違反の広告に対しては、以下の刑事罰が科されることがあります。
刑事罰 - 誇大広告等
- 未承認薬品等に関する広告
2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(薬機法第85条) - がんなどの特定疾病用の医薬品等に関する一般向け広告
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(同法第86条第1項)
さらに誇大広告等を行った者に対しては、以下のいずれかに該当する場合を除いて、対象期間における医薬品等の売り上げの4.5%に当たる課徴金の納付が命じられます(同法第75条の5の2)。
- ① 業務改善命令等の処分をする場合で、保健衛生上の危害の発生・拡大への影響が軽微な場合など(同条第3項)
- ② 課徴金額が225万円未満の場合(同条第4項)
4、誇大広告を防ぐために企業が講ずべき対策
企業が景品表示法・健康増進法・薬機法などに違反する誇大広告を行わないようにするには、広告内容をチェックする社内体制を整備する必要があります。
広告規制に関する知識を十分に備えた担当者を複数設置したうえで、営業部署などと連携しながら広告表現を慎重に検討すべきでしょう。
また、顧問弁護士による広告表現のリーガルチェックを受けることも効果的です。法令に基づく横断的な広告規制を踏まえたアドバイスを受けられるため、違反のリスクを抑えることができます。
5、まとめ
商品・サービスにつき、一般消費者の誤認を誘発する広告表現を行うと、景品表示法・健康増進法・薬機法などによりペナルティを受ける可能性があります。
コンプライアンスの観点からも、各企業は誇大広告の防止に努めましょう。
ベリーベスト法律事務所では、広告表現に関するリーガルチェック等のご相談を随時受け付けております。
コンプライアンスの一環として誇大広告の予防に取り組む企業経営者・担当者の方は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています